遺言書が遺されている場合でも、遺言書が無く遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成した場合でも、財産の名義が自動的に取得者に変わるわけではありません。遺言書や遺産分割協議を通じて、財産の取得者が決まったら、名義変更や財産の移管手続きを進めていく必要があります。
こちらでは相続で取得した財産の手続きと、相続税申告が必要な場合のお手続きの進め方についてご説明いたします。
不動産の名義変更(相続登記)
相続によって不動産を取得した方は、法務局で不動産の名義を変更する「相続登記」を行う必要があります。相続登記は、不動産の所有状況(単独所有、持分所有等)等によって申請すべき内容が異なるほか、不動産の所在地ごとに申請先の法務局が異なります。
この相続登記ですが、令和6年4月より義務化され、相続開始から3年以内に行わなければ過料の対象となります。不動産を相続された方は忘れずに登記を行うようにしましょう。なお、過去に生じた相続で取得した不動産の相続登記も義務化の対象となりますので、ご注意ください。
また、不動産のなかでも特に農地については相続するために特別な手続きが必要となります。農地を相続したものの、その土地で農業を継続せず、宅地にするなど農地以外の用途で使用する際には農業委員会で行う「農地転用」が追加で必要となります。
相続不動産を売却したい!売却活動はいつから?
相続した不動産については、相続登記が完了し、名義人が新所有者に変更されなければ売却することができません。とはいえ、相続手続きには時間がかかります。「相続する不動産を売却したお金を相続税の納税資金に充てたい」などのご意向がある場合、相続登記が終わってから初めて売却活動に着手するとなると、売却完了が申告期限に間に合わない可能性もあります。
そのため、相続不動産の売却を検討される場合には、相続手続きと並行して売却活動を進めるようにしましょう。相続手続き中に買主を見つけることができれば、登記が完了次第、すぐに売却することができます。
ただし、相続税申告時に使用できる特例や控除のなかには、一定期間その不動産に住み続けたり、使い続けることが要件となっているものがあります。一方、相続不動産を売却する場合に使用できる様々な税法上の特例もありますので、相続不動産の売却をご検討されている方はぜひ一度ご相談ください。
預貯金の口座解約、有価証券の移管
金融機関にご逝去の事実が伝わると、故人名義の預貯金口座は全て凍結され、その後の入出金ができなくなってしまいます。凍結された口座の預貯金については、取得者が決まったら、故人名義の口座を解約し、取得者の口座に分配する必要があります。
また、株式など、有価証券をお持ちだった場合は、取得者が新しく証券口座を開設し、その口座に有価証券を移動させる移管手続きが必要になります。
不動産の名義変更(相続登記)は管轄法務局ごとに、金融機関の解約・移管手続きは金融機関ごとに行う必要がありますので、財産の内容が多岐に渡ると、その分お手続きの量も多くなります。特に相続不動産の売却金や、相続する預貯金、株式の売却金を納税資金に充てる場合には、申告期限10ヶ月のうちに全てのお手続きを終える必要があります。
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