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不動産の名義変更(相続登記)

故人から不動産を相続した場合、故人の名前になっている不動産の名義を新しい取得者の方に変更する「相続登記」の手続きをしなければなりません。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続の発生から3年以内の登記申請が義務付けられることとなりました。相続登記を後回しにすると、トラブルに発展する可能性もありますので、期限に関わらず相続登記は早期に行いましょう。

相続登記の進め方

相続登記は相続発生後、すぐに行えるわけではありません。その他の手続きと同様、相続人の調査をし、名義変更が必要な不動産を確認し、相続人全員で遺産分割協議を行って取得者が決まって初めて相続登記に進むことができます(遺言書がある場合を除く)。

相続登記のために集めるべき書類は不動産の登記簿謄本のほか、固定資産税評価額を確認するための資料も必要です。固定資産税評価額は基本的に市区町村が発行する固定資産税名寄帳から確認することができますが、なかには固定資産税が非課税で評価額がゼロの不動産もあります。
そのような不動産がある場合には、追加の書類も必要になりますので、注意が必要です。
相続登記の手続きの流れについては、次のページで詳しく解説いたします。

相続登記が義務化!どうしても登記できない場合は?

これまで相続登記をするかどうかは取得者の判断に任せられており、売却等で他人に渡すことが無い限り、相続登記がされないままの不動産も多くありました。
しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続の発生から3年以内の登記申請が義務付けられることになりました。この義務化により、期限内に相続登記を行わなければ10万円以下の過料が課せられる可能性がありますので、相続が発生したら必ず相続登記の準備を進めなければなりません。

不動産の取得者が決まらない場合は相続人申告登記を検討!

3年以内の相続登記の期限は、不動産の取得者が決まっているかどうかを問いません。遺産分割協議がまとまらず、不動産の取得者が決まっていなくても、相続登記をしなければ過料に課せられる可能性があります

とはいえ、遺産分割協議がまとまっていない状態で、相続人で協力して相続登記を進めるのは簡単ではありません。こうした状況を見据え、相続登記の義務化に伴って「相続人申告登記」という新制度が導入されました。
相続人申告登記をすることによって、遺産分割が未完であっても相続登記の義務を履行することができるようになりました。

不動産を手放すための「相続土地国庫帰属制度」もスタート

また、相続した不動産のなかには、「相続したはいいものの、手放したい」不動産もあります。こうした不動産を手放す手段として、「相続土地国庫帰属制度」も始まっています。活用の難しい不動産を相続する場合には、併せて確認しておきたい制度です。

相続財産に不動産が含まれている場合、集めるべき書類は多岐に渡ります。さらに、相続税申告が必要となる場合には複雑な財産評価を行わなければなりません。これらは時間と手間がかかるほか、慣れていない税理士では正確に評価ができないほど難しい分野でもあります。

姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きにも精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の相続税申告から不動産名義変更(相続登記)までまるごとサポートいたします。

不動産を伴う相続税申告では、誰が財産評価をするのかによって相続税の金額が異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。

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