農業が基幹産業である日本では、相続する不動産が農地だったというケースも少なくありませんが、農地を相続した場合、通常必要な相続登記に加え特別な手続きが必要です。
こちらでは、農地の相続手続きについてご説明いたします。
農地相続の届出
本来、農地の権利を取得する場合には、各市町村に設置された「農業委員会」の許可を得なければいけません。しかし、相続で農地を取得する場合には、特別に許可申請が免除されています。
そのため、農地を相続した方については、農地の相続等を知った時点からおおむね10ヶ月以内に農業委員会に対して、農地を相続した旨の届出をすることで足りるとされています。
相続した農地を売る・貸す
相続した農地をご自身で使用せず、他の農家に売却したり貸し付けたりする場合には、あらかじめ農業委員会からの「権利移動」の許可が必要です。この農業委員会の許可を得ずにした売買契約や貸借契約は無効になってしまいます。
近年では、農地の借受と貸付を担う「農地中間管理機構(農地バンク)」を通じて農地の貸付を行う方も増えています。
相続した農地で農業を辞める
食料供給の基盤となる優良な農地を確保するという観点から、農地を農地以外の用途で使用する(地目を変更する)ためには、農業委員会を通じて都道府県知事等からの「農地転用」の許可が必要です。相続した農地に家を建てる(宅地として使う)、相続した農地を駐車場にする(雑種地にする)などの農地転用を行う際には、農業委員会への許可申請を忘れずに行いましょう。
30アール以下の農地転用の場合
- 申請書を農業委員会へ提出
- 農業委員会から都道府県知事等に意見を併せて送付
- 都道府県知事等から申請者へ許可について通知
30アールを超える農地転用の場合
- 申請書を農業委員会へ提出
- 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構からの意見を仰ぐ
- 農業委員会は都道府県知事等に意見を併せて送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可についての通知
※4ヘクタール以上の農地を転用する際は、農林水産大臣との協議が不可欠です。
市街化区域内における農地転用は許可不要
生活の利便性の高いエリア、また今後整備される可能性の高いエリアとして市街化区域に指定されている区域内の農地を転用する際には、農地の所在地である市町村の農業委員会に届出をすればよく、都道府県知事の許可は必要ありません。
農地の相続は手続きが複雑なのはもちろんのこと、相続税申告が必要な場合には難しい土地評価を伴います。通常の不動産も税理士によって評価が分かれると言われるなか、農地の相続税評価を、相続税に精通していない税理士が正確に行うことは簡単ではありません。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。