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有価証券の評価方法

相続の対象となるのは不動産だけではありません。当然金融資産も相続財産となりますが、なかでも有価証券は評価の仕方に注意が必要な財産です。
こちらでは、有価証券のうち、代表的な上場株式・非上場株式・公社債の評価方法をご説明いたします。

そもそも有価証券とは?

有価証券とは、債権や株券、投資信託など、財産的価値のある権利を表す証券や証書のことを指します。広義には受取手形・小切手等の貨幣証券も含まれますが、上場株式や社債などを指すことが一般的です。また相続税の計算においては、非上場株式(一般株式)も財産として評価しています。

上場株式の評価方法

上場株式の評価は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表している価格のうち、被相続人の亡くなった日の最終価格で評価します。
ただし、株価の変化は激しいため、急騰や暴落を考慮し課税の公平性を保つため、課税時期の最終価格と下記の三つの平均額のうち最も低い価格で評価することが認められています。

  1. 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  2. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

非上場株式の評価

非上場株式とは、主に取引の相場がない株式のことを指し一般株式に含まれます。評価は主に、原則的評価方式あるいは配当還元方式を適用します。

原則的評価方式

原則的評価方式は、取引相場のない株式を評価する際、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数や売上高等によって大会社、中会社、小会社のいずれかに区分し、それぞれの方式に従い評価する方法です。

  • 大会社···原則として類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に『配当金額』『利益金額』『純資産価額(簿価)』の三つの金額で比準して評価します。
  • 中会社···類似業種比準方式と後述の純資産価額方式を併用し、評価します。
  • 小会社···原則として純資産価額方式を用いて評価を行います。純資産価額方式では、会社の総資産金額や取引金額、負債を相続税の評価額に洗い替え、評価差額に対する法人税額等相当額を減額した残額がその会社の評価額です。

配当還元方式

配当還元方式は、その株式を所有することによって取得出来る一年間の配当金額、を10%で割り戻し、元本である株式の価額を評価する方法のことで、同族株主以外の株主等が取得している株式を評価する特例的な方法です。
同族株主とは、株主の一人またはその同族関係者が議決権の合計で30%以上を持つ場合の株主及びその同族関係者を指します。

公社債の計算

公社債とは、公共債と民間債を総称した呼び名で、資金調達をしようとする国や地方公共団体あるいは法人が、多数の投資家から資金を借入れる際に発行する借用証書です。債権全般のことを公社債と呼ぶこともあります。
公社債は、発行体の違いによって、国、地方自治体および公共機関の発行する「公共債」、民間企業が発行する「民間債」(いわゆる社債)、外国の政府・政府関係機関、事業会社が発行する「外国債」(いわゆる外債)に大別されます。公社債は、利付公社債と割引発行の公社債の二つに分けられ、上場の有無や売買参考統計値の有無により分かれます。

上場している利付公社債

(課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

売買参考統計値のある上場していない利付公社債

(課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

上場している割引公社債

課税時期の最終価格×券面額/100円

売買参考統計値のある上場していない割引公社債

課税時期の平均値×券面額/100円

その他の利付公社債

(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円

その他の割引公社債

発行価額+(券面額−発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数×券面額/100円

有価証券の評価についてご説明いたしましたが、計算式が分かったからといって、相続の対象となる有価証券がそれぞれどのパターンに当てはまるのかを判断し、正確に計算するのは簡単ではありません。ましてや、他の財産の評価や手続きも必要な中での計算は大きな負担も伴います。

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