相続等で土地を取得した場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」という制度を適用することができます。
小規模宅地等の特例とは、被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用または住居用に使用していた宅地等を相続する場合、その土地について一定限度面積まで評価額を減額できる制度です。
こちらでは、事業に用いられていた土地について使用できる「特定事業用宅地の特例」についてご説明いたします。
特定事業用宅地について
特定事業用宅地とは、被相続人又はその方と生計を同一にしていた親族が相続発生時までに事業の為に用いていた宅地等のうち、相続または遺贈によって引き継がれたものを言い、小規模宅地等の特例を適用できる宅地のひとつです。
被相続人等がアパートや駐車場などの貸付事業をしていた宅地は、貸付事業用宅地等に分類され、特定事業用宅地とは異なりますので、注意が必要です。
特定事業用宅地の特例
特定事業用宅地に小規模宅地等の特例が適用されるかどうかは、その土地を事業の用途で使用していたのが、被相続人自身だったのか、被相続人と生計を一にしていた親族だったのかで異なります。
被相続人自身が事業に用いていた宅地の適用要件
- 相続税の申告期限まで取得者が宅地を所有していること
- 相続税の申告期限まで取得者が事業を継続していること
- 相続税の申告期限までに取得者が宅地上で営んでいた事業を引き継ぐこと
生計同一の親族の事業に用いていた宅地の適用要件
- 相続税の申告期限まで宅地を所有していること
- 相続開始直前から相続税の申告期限まで宅地上で事業を営んでいること
これらの要件を満たす宅地については、小規模宅地等の特例により400㎡までを限度として、評価額を最大80%減らすことができます。例えば面積が400㎡で評価額が5,000万円の事業用宅地を所有していた場合、80%にあたる4,000万円を減額することができ、相続税は1,000万円分の評価額に対してのみ課せられます。
事業用土地と居住用土地、特例はどちらも使える?
小規模宅地等の特例が適用できるのは、特定事業用宅地だけではありません。ご自宅など居住の用に用いられている特定居住用宅地等についても、小規模宅地等の特例を適用することができます。
この場合、特定居住用宅地等の上限面積330㎡と特定事業用宅地等の上限面積400㎡の合計面積730㎡まで特例を適用することができ、ともに80%まで評価額を減らすことができます。
このように、小規模宅地等の特例は高い節税効果が期待できるため、相続税申告が必要な場合は必ず活用したい特例のひとつです。しかしながら、上述のように適用されるには様々な要件を満たす必要があるほか、要件を満たす場合でも特定の場合には特例が適用対象外となるケースもあります。
ご自身が小規模宅地の特例を利用できるかどうかをきちんと確認せずに評価を減額して計算してしまうと、誤った相続税額となってしまいます。その金額が本来納めるべき金額を下回っていた場合、税務調査によって過少申告のペナルティを課せられてしまう可能性もあります。
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