亡くなった方が個人事業主であった場合、事業のための資産(事業用資産)にも相続税がかせられます。事業用資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営している人が事業運営のために使用する一般動産(備品、器具、機械装置、工具等)や棚卸資産(販売される予定の商品等)のことを指します。
こちらでは、相続税に関する事業用資産の範囲とその評価方法についてご説明いたします。
一般動産の範囲
一般動産とは、原則不動産以外の有体財産のことを指し、家具、電化製品、自動車、乗車券やコンサートチケット等が挙げられます。ただし、冷暖房・電気・浴槽設備などの「家屋に付属する設備」及び著作権や特許権などの「無体財産権」につきましては、一般動産には該当しません。
一般動産の評価方法
基本的に一般動産は、売買実例価額や精通者意見価格等を参考に評価をします。しかし、評価基準がない場合は、対象の動産と同じ種別や型式の新品の小売価額を基準に評価を行います。
また、事業用一般動産におきましてはその動産の償却費の合計(製造時~課税時期)、非事業用一般動産におきましては減価の額を減額し、評価額を計算します。
棚卸資産の範囲
棚卸資産とは、営業目的で保有する資産、または資産になる過程のもののことで、いわゆる在庫と呼ばれる販売していない商品のことです。販売するために仕入れた商品、製品を作るために仕入れた原材料等が当てはまります。
なお、空閑地の土地・空き家等や事業用資産の買い換えの特例を受けることを目的として一時的に事業に使ったとされる資産は、棚卸資産には該当されません。
棚卸資産の評価方法
原価法
原価法とは、帳簿価額を基に評価額を決める方法で、代表例として、個別法が挙げられます。個別法とは、商品をそれぞれ区別し、仕入価格で評価する方法です。不動産や美術品など個別に管理出来る商品に適した評価方法です。その他、現在5つの評価方法が認められています。
- 先入先出法
- 総平均法
- 移動平均法
- 最終仕入原価法
- 売価還元法
低価法
低価法とは、原価法で算出した帳簿価格と時価のうち低い方を評価額とする方法です。通常は取得原価より時価が低下した場合に用います。
このように被相続人が個人事業主の場合の相続財産の評価は容易ではありません。特に事業用資産は、どのカテゴリに分類されるのかを判断したうえで、それぞれの評価方法を用いらなければならないほか、事業を行っていた場合の土地についても特例が適用できる場合もあります。
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