こちらでは、相続税において生命保険がどのように計算されるか説明します。
相続税を計算するうえで、生命保険には非課税枠があるため、節税効果が期待できます。生命保険は、相続税対策を行う上で大きな役割を果たしますが、契約内容次第では、予想外の税金を納めなくてはならなくなりますので注意しましょう。
相続税における生命保険の計算方法
生命保険には非課税枠があるため、節税効果が期待できます。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」なので、法定相続人数に比例して非課税枠が拡大されます。
ただし、相続人ではない方が受け取った生命保険に関しては非課税枠の適用ではなくなりますので注意が必要です。
生命保険契約のメリット
相続税対策において、生命保険が果たす役割は以下のとおりです。
①非課税枠が利用できる
上述したように相続税の節税対策として生命保険を活用できます。
②受取人が指定でき、遺産分割の対象とならないためトラブルが起きにくい
生命保険は、契約時に受取人を指定します。そのため、相続人の間で話し合う必要がないため、トラブルに発展しづらいことが特徴です。また遺言書があり、特定の相続人の遺留分を侵害していたとしても、遺留分請求の対象に生命保険金は原則含まれません。
③早く保険金が受け取れるため、死亡後の様々な支払いに利用できる
被相続人が亡くなった後、葬儀や相続税などの多額の出費が発生します。その対策として、生命保険は有効です。
被相続人が亡くなると、葬儀費用や入院費等の支払い、相続後10ヶ月後が期限となる相続税の納税も迫られます。
一般に、被相続人の預金口座は相続が発生時に凍結されるため、相続人の名義変更が完了するまでは引き出しができなくなります。生命保険金は早く受け取ることができるため、こうした種々の支払いに充てることができます。
④相続放棄した方や養子も非課税枠の人数に含めて計算できる
養子の方も法定相続人の人数に含まれるため、生命保険の非課税枠が拡大します。養子は実子がいる場合は1人、いない場合2人まで法定相続人の人数に含めることができます。また相続人のうち相続放棄をした人についても、放棄していないものとして計算されます。
⑤代償分割に活用できる
代償分割とは、不動産などの現物での分割が難しい財産がある場合に、不動産を相続する方が他の相続人にお金を払うことで相続人間の平等性を保つ分け方です。
不動産を引き継ぐ相続人を保険金の受取人にすると、不動産を引き継いだ相続人はその保険金を利用してほかの相続人に代償金を支払うことができ、遺産分割のバランスをとることができます。
生命保険金は相続財産ではないため分割の対象とならず、確実に代償分割を行うことができます。
生命保険契約の注意点
このように、生命保険の活用は、相続税の対策を行う際、簡便かつ実用的な手段ですが、契約内容によっては所得税や贈与税の対象となり、多額の税金が発生する恐れがあります。
以下で、生命保険の契約内容ごとの注意点等を説明していきます。
相続税の対象となるケース
- 保険料負担者:被相続人
- 被保険者:被相続人
- 受取人:相続人
ポイントは、被保険者と保険料負担者の両者とも被相続人ということです。
所得税が課せられるケース
- 保険料負担者:相続人
- 被保険者:被相続人
- 受取人:相続人
こちらのケースでは、保険の対象者が被相続人であったとしても、相続人が保険料を負担し、さらに相続人自身が受取人の場合には所得税が課税されます。
贈与税が課せられるケース
- 保険料負担者:相続人A
- 被保険者:被相続人
- 受取人:相続人B
このようなケースでは、保険料負担者と受取人が別の相続人の契約になっているため贈与税が課税されます。この場合ですと、相続人Aから相続人Bへの贈与となり、相続人Bが贈与税を納める必要があります。贈与税は税率が相続税・所得税に比べ高く、納税額が高額になる可能性が高いため契約内容には充分気をつけましょう。
生命保険の活用は手軽な節税対策ですが、専門的な知識がなければ、かえって負担する税額が高くなる可能性があります。姫路相続税申告相談センターでは、相続や相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。丁寧にわかりやすく相続についてご説明させて頂きますので、姫路にお住いの皆様、姫路お勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。