美術品や骨董品は、相続財産として遺産分割の対象となりますが、素人では財産的な評価が難しい分野となります。
本ページでは相続財産のうち、美術品や骨董品の評価方法についてお伝えいたします。
美術品や骨董品の評価基準
預貯金や不動産とは異なり、美術品や骨董品の評価は個別に定められているわけではありません。このような場合、相続税法第22条に基づいて、「時価」で評価されます。
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
相続税法第22条(評価の原則)
「時価」とは、財産評価基本通達上、「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」と定義されます。美術品や骨董品の評価を実際に行う際には、購入時の価格や類似品の販売価格を参考にする方法、専門業者による査定価格や鑑定価格を用いる方法の2通りがあります。
一般に美術品や骨董品は、年代物であればあるほど、付加価値が高まり、相続発生時には購入時の価格よりも高い価値が認められることが多いです。そのため、後者の方法を用いる方が査定価格が高い可能性があります。
実際の販売価格を調べるのには手間がかかりますし、専門的な査定や鑑定を自分で行うのには限界があります。相続税の適正な納税額を把握するためにも、相続財産のなかに美術品や骨董品が含まれている場合は、かならず専門業者に依頼し、適切に査定・鑑定してもらうようにしましょう。姫路相続税申告相談センターでは、相続財産に含まれる美術品や骨董品の鑑定専門業者と連携し、大切な相続財産を適切に評価いたします。
価値の低い美術品は家財との一括計上ができる
安価な美術品は家庭用財産として計上できます。その基準は、「1個または1組の評価額が5万円以下のもの」とされています。
書画・骨董として、個別に記載する必要はありません。
申告漏れがあった場合
価値の低い美術品を家財との一括計上をしようとしたものの、申告漏れと判断されてしまった場合、過少申告加算税が課される場合があります。過少申告加算税は「新たに納めることになった税金の10%」です。しかし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合は、その部分について15%となります。
以上のことから、安易に美術品や骨董品を「家財道具一式」としてしまうことは、申告漏れとなるケースがあり、お勧め致しません。国税庁も、必要に応じて専門業者に査定や鑑定を依頼します。
姫路相続税申告相談センターでは、美術品や骨董品を適正に評価するのはもちろんのこと、お客様のニーズに応じて、売却のご案内や次の世代に引き継ぐためのご案内もいたします。
美術品や骨董品が相続財産に含まれる場合の相続税申告も、姫路相続税申告相談センターにご相談ください。相続税のプロフェッショナルが、姫路の皆様の相続税申告を親身にサポートいたします。