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相続税申告のための財産調査の進め方

相続が始まるとお亡くなりになった方(被相続人)の財産は相続人全員の共有財産になるため、相続人全員で話し合って分け方を決める遺産分割協議を行う場合が一般的です。この遺産分割協議を行うためには、そもそもどの財産について話し合うべきなのか、被相続人の財産の全容を明らかにしておく必要があります。
さらに、この財産の取得内容に応じて、相続税が発生するのかしないのか、相続人それぞれが納めるべき相続税の金額がいくらになるのかが決まるため、相続税申告のための財産調査は正確性が求められます

財産には、不動産、預貯金、株式、投資信託などといったプラス財産のほか、住宅ローンや消費者金融での借金、税金の未払金などのマイナス財産も含まれるので注意しましょう。
財産調査の結果、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多かった場合は、相続放棄も検討する必要があります。相続税申告も相続放棄もそれぞれ決して長くはない期限が設けられていますので、迅速に調査を進めていく必要があります

財産調査の進め方

相続財産は、預貯金関係と不動産が一般的ですが、財産の内容により調査方法は大きく異なります。
一般的な調査方法として、まずは被相続人のお住まいの遺品整理を行い、被相続人の預金通帳と郵便物などから確認しましょう。

遺品や郵便物から分かること

  • 通帳を見れば取引のある金融機関や預金残高が分かる
  • 固定資産税の納税通知書があれば不動産の管轄市区町村や評価額がわかる
  • 株式の配当金のお知らせから、証券の銘柄や証券会社、株主名簿管理人が分かる

金融資産についての確認事項と確認方法

通帳が見つからない場合は、金融機関で残高証明書を取得することで残高を確認できます。また、取引履歴も取得すれば預金の動きも確認することが可能です。相続税は相続開始時の財産だけでなく、相続開始前の生前贈与も一部課税対象となりますので、最低相続開始前3年分は預金の動きを確認しておく必要があります。
この生前贈与の持ち戻し期間は2024年1月1日から段階的に延長されており、2031年には死亡前7年以内の生前贈与が課税対象となりますので、この点も注意が必要です。

株式についても、証券会社や株主名簿管理人の信託銀行で、残高証明書所有株式数の証明書未払配当金の明細書を確認しておきましょう。相続税申告では相続開始日前後の株価から株式の評価額を決定します。

不動産についての確認事項と確認方法

不動産の評価額は、納税通知書のほか、市区町村が発行する名寄帳評価証明書から確認することもできます。相続においては、まず不動産の「固定資産税評価額」を確認するようにしましょう。そのほか相続税申告では、土地の「路線価評価額」を使用します。

また、評価額のほかに、不動産登記簿に記載されている情報も確認しておく必要があります。不動産を取得した方は、その名義を取得者に変更する「相続登記」が必要となりますが、そのためには変更前の登記情報を把握しておかなければいけません。

マイナスの財産の確認も忘れずに

郵便物にクレジットカードの明細書や債務の督促状などが含まれ、マイナスの財産がありそうな場合には、信用情報機関を通じて、一定の債務の有無を調査することができます。
クレジット会社からの借入は株式会社 シー・アイ・シー(CIC)、銀行等金融機関からの借入は全国銀行個人信用情報センター、消費者金融からの借入は株式会社 日本信用情報機構(JICC)と、調査すべき信用情報機関は借入の種類によっても異なりますので、抜け漏れなく確認しておきましょう。

おおよその財産が判明したら、相続財産目録を作ります。財産ごとに項目を作成し、問合せ先が一目でわかるように一覧にします。なお、この財産目録は、相続税の計算や遺産分割の話し合いの時の資料にもなるため、不明確なものがあれば、逐一問い合わせを行って明確にしておきましょう。

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