被相続人が債務を遺していた場合、その債務は相続税の課税対象となる財産から控除して計算することができる場合があります。こちらでは控除の対象となる債務について解説します。
住宅ローン
住宅ローンは一般家庭のご相続でもよく見られる債務のひとつですが、住宅ローンの返済中に世帯主が死亡してしまった場合、相続税の債務控除となるかどうかは団体信用生命保険に加入していたかどうかで異なります。
団体信用生命保険に加入していた場合
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンの契約者が死亡等の事情によりローンの返済が難しくなってしまった場合に、保険会社が契約者に代わってローン残高相当の保険金を金融機関に支払う保険の仕組みです。
被相続人が住宅ローン加入時に団体信用生命保険に加入していれば、契約者の死亡をもって住宅ローンが返済され、ローンの返済義務はなくなります。そのため、団信に加入していた場合は住宅ローンを債務控除の対象とすることができません。
団体信用生命保険に未加入であった場合
被相続人が住宅ローン加入時に団体信用生命保険に加入していなかった場合、相続人が新たな契約者として住宅ローンを返済していくことになります。
そのため、団体信用生命保険による充当のないローンの残高は、債務控除の対象とすることができます。
連帯保証(保証債務)
本来債務を弁済すべき債務者(主たる債務者)が弁済しない場合に、代わりに弁済する責任を負う保証方式を連帯保証といいます。連帯保証は確かに債務ではありますが、債務者に代わって弁済した保証人は求償権の行使により弁済額の補填を受ける権利を有しますので、連帯保証は原則として債務控除の対象となりません。
なお、主たる債務者に求償権を行使したとしても、弁済額の補填を受ける見込みがない場合に限り、その弁済の補填を受けることができない金額については、債務控除の対象となります。
連帯債務は個人の負担割合についてのみ控除対象
連帯保証が主たる債務者が弁済しない場合に弁済義務を負う保証方式であるのに対し、連帯債務は、複数名の債務者が連帯して均等に返済義務を負うため、債務者それぞれが債務全額の弁済義務を負います。
この連帯債務については、債務者それぞれの負担しなければならない金額が明確である場合には、その金額が債務控除の対象となります。
上記は一般的に控除対象とされる債務ですが、実際に遺された債務が控除対象になるのかどうかの判断が難しい場合もあります。本来控除対象にできる債務を控除せずに相続税を計算してしまうと誤った金額になってしまうのはもちろんですが、本来は控除できない債務を控除対象だと勘違いしてしまったために本来納めるべき金額より少ない金額で申告・納税してしまうと、過少申告としてペナルティを課せられてしまう可能性もあります。
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