相続税は相続によって承継される相続財産だけでなく、生命保険金や死亡退職金といった受取人固有の財産も課税対象になりますが、税金が課せられない「非課税財産」とされる財産も存在します。
非課税財産といっても内容は様々ですが、大きくは以下の2種類に分けられます。
- そもそも税法上非課税とされる財産
- 通常は課税対象であるものの特別に非課税枠が設けられた財産
「非課税財産」となる4つの財産
- 墓地、墓石、仏具、仏像、神を祭る道具といった祭祀に関わる財産
人生最後の大きな買い物ともなる墓地や墓石は相続税が課せられない財産になるため、相続税対策として生前に購入しておく方も珍しくありません。ただし、以下の物には相続税がかかるので注意が必要です。- 販売を目的として所有している商品、骨董的価値があるもの、趣味で集めた仏具など投資の対象となるもの
- 学術、慈善、宗教、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産のうち、公益目的の事業に使うことが確実なもの
近年では、遺言書を通じてご自身の財産を公益団体(NPO法人など)に遺贈寄付される方が増えつつあります。さらに、以下のような場合も非課税となります。- 寺社、学校、幼稚園等を個人で経営している方が、寺社仏閣や校舎などの土地や建物(収益の発生する部分を除く)を相続した場合相続人が、国や地方公共団体など公益を目的とする事業を行う特定の寄付先に寄付した相続財産
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金や退職手当金等の一部、一定額までの弔慰金
契約者が被相続人、受取人が相続人になっている生命保険金や死亡退職金は、通常相続税が課税される「みなし相続財産」ですが、実は「500万円×法定相続人の人数」の金額までの非課税枠が設けられています。また、弔慰金については、被相続人の死亡理由に応じた非課税枠が設けられています。- 業務上の死亡:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額業務上の死亡ではない:被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
- 地方公共団体の条例規定により、精神や身体に障害のある人に対して実施する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 心身障害者の保護者が、生前に掛金を負担して「心身障害者扶養共済制度」に加入していた場合に、保護者の死後、残された心身障害者に対して年金を払うもの。この制度の性質上、所得税や相続税の課税対象となる一般的な年金の受給権とは異なり、非課税財産となっています。
上記は一般的に非課税とされる財産ですが、実際に取得された財産が非課税財産にあたるのかどうかの判断が難しい場合もあります。本来非課税の財産を相続税の計算に含めてしまうと誤った計算になってしまうのはもちろんですが、本来課税すべき財産を非課税財産だと勘違いしてしまったために本来納めるべき金額より少ない金額で申告・納税してしまうと、過少申告としてペナルティを課せられてしまう可能性もあります。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。