身近な方が亡くなり相続が開始すると、故人(被相続人)の財産は、相続人全ての方の共有状態になり、遺産分割を通じて誰がどの財産を取得するのかを決めていくことになります。
こちらでは、どのような財産が相続財産にあたるのか、その調査方法と併せて解説します。
遺産分割の対象となる財産とは?
相続が開始すると、相続開始時に被相続人が所有していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が遺産分割の対象となります。「一切の権利義務」が対象ですので、価値のある資産(プラスの財産)を所有する権利はもちろんのこと、借金やローンといった負債(マイナスの財産)を返済する義務も含まれます。
なお、「一身専属権」とは、年金受給権や生活保護受給権などの権利のことを言い、個人の特定の事情によって生じるものですので、遺産分割の対象とはなりません。
遺産分割の対象=相続税の対象?
相続財産の多寡によっては、相続税の納税が必要になりますが、「遺産分割の対象となる財産=相続税の対象となる財産」ではありません。実は遺産分割の対象とはならないものの、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」と呼ばれる財産もあります。
みなし相続財産が把握できていないと、誤った相続税の金額となってしまいますので、ともすれば過少申告となってしまい、ペナルティを課せられてしまう可能性もありますので、適切な財産調査が欠かせません。
一方、相続と同じタイミングで承継される権利義務のなかには、相続税の課税対象とされない「非課税財産」も存在します。また、通常相続税の課税対象となる相続財産やみなし相続財産であっても、一定金額までは相続税が課せられない「非課税枠」が定められた財産もありますので、相続税がかかるかも?と思ったらこちらも忘れず確認しておきましょう。
なお、相続税の申告・納付が必要となる規模の資産(プラスの財産)がある場合でも、そこから負債(マイナスの財産)の金額を差し引いて相続税額を計算することができます(債務控除)。負債もきちんと確認しておくことではじめて適切な相続税額を計算することができますので、遺された資産はもちろん、遺された負債についても確実に把握しておくようにしましょう。
相続財産の調べ方について
ここまで見てきたように、相続が始まったら様々な財産を確認しなければなりません。相続税がかかったり、相続税がかかるかどうかギリギリの場合には、より多くの財産を確認する必要があります。
また、相続税がかからない場合でも、相続財産に含まれるプラスの財産よりも、マイナスの財産の方が多い場合には、そのまま相続(単純承認)してしまうと、大きな負担を背負うことになってしまいます。このような場合には、財産を受け取る権利を全て放棄する(相続放棄)または財産の一部しか受け取らない(限定承認)といった選択技も検討することになります。
相続方法の選択は「自分が相続人となることを知った日から3か月以内」に決定する必要があり、相続税申告も「自分が相続人となることを知った日から10か月以内」の期限があるため、相続財産の調査は、迅速かつ正確に進めていく必要があります。
相続が始まったら調査・確認しなければならないことは多岐にわたります。これらの作業を、相続が生じてから間違うことなく迅速に進めていくことは簡単ではありません。
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