相続税は、相続開始の翌日から10か月以内に遺産分割協議を行い、申告・納税しないといけません。
しかし、さまざまな理由から定められた期限内に遺産分割がうまくいかない場合もあります。原則、申告期限を過ぎると特例が適用できなくなりますが、事前に税務署へ申請しておくと特例が適用されることもあります。
当ページでは、定められた期限内に分割ができなかった土地へ、小規模宅地等の特例を適用する方法をご紹介いたします。注意点もいくつかあるので、こちらも併せて確認しましょう。
未分割の土地に小規模宅地等の特例が適用できる場合
(1)未分割の土地が期限後3年以内に分割される場合
定められている相続税の申告期限内に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、税務署へ申告すれば、のちほど小規模宅地等の特例を受けることができます。まず、特例を適用しない状態で相続税を算出し、申告・納付を行います。次に、遺産分割がまとまると、納めすぎた分の税金を還付してもらうために「更正の請求」という手続きを行います。注意点として、特例を適用していない状態の相続税額を一度納める必要があるので、まとまったお金が必要になります。
(2)申告期限後3年が経過しても分割が未完了の場合
申告期限後3年が経過してもなお分割ができない事由がある場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」を行います。これは、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月が経過する日までに、管轄する税務署へ手続きを行う必要があります。税務署から手続き内容が認められた場合は、土地の分割が確定した後に小規模宅地等の特例を受けることができます。このとき、遺産分割確定から4か月以内に更正の請求を行う必要があるので、期限に気を付けましょう。
未分割の土地に小規模宅地等の特例が適用できない場合
(1)「申告期限後3年以内の分割見込書」の添付漏れ
分割見込書の添付が漏れていた場合、租税特別措置法69条の4第7項にて、税務署がやむを得ない事由があると認めた際は当該規定の適用対象となっています。なので、やむを得ない事由がないにもかかわらず添付が漏れていた場合は、適用外となるので注意しましょう。
(2)「やむを得ない事由」ではなく、申告期限後3年以内に分割ができていない
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」の適用対象外で、申告期限後3年以内に遺産分割が未完了の場合、小規模宅地等の特例は適用できません。特例を適用させるために、早急に知識が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
申告期限後3年が経過した後に期限後申告書を提出した場合
申告期限後3年が経過した後に期限後申告書を提出することは、条文の想定範囲外となるので、管轄の税務署に各自確認を行いましょう。小規模宅地等の特例が適用できる場合もあるかもしれませんが、本税の他に他の税金が追加でかかる恐れもあります。遺産相続は複雑かつ、期限が限られている場合が多いので、知識が豊富な専門家に相談することで適切な手続きができます。
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