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居住用宅地の「小規模宅地等の特例」の適用について

小規模宅地等の特例が適用される宅地のうち、被相続人等が居住用として使用していた宅地について、こちらのページでご説明いたします。

特定居住用宅地等を相続した際の小規模宅地等の特例適用について

被相続人や生計を共にしていた親族が、居住用に使用していた土地のことを特定居住用宅地等と言います。当該宅地が特定居住用宅地等の要件を満たしており、小規模宅地等の特例が適用されると、土地部分の評価額が面積330㎡までを限度に80%減額されるため、相続税の節税効果として非常に大きいものであると言えるでしょう。
なお、当該宅地が限度面積である330㎡を超える場合には、超えた部分は標準の評価額に対して課税されることとなります。

小規模宅地等の特例の適用対象者になる相続人とは

1. 配偶者

被相続人の配偶者は、無条件で特例の適用対象者となります。

2. 同居親族(配偶者以外)

被相続人と同居していた親族も特例の適用対象者となります。
ただし、相続税の申告期限まで当該宅地を所有し居住していることが要件となるため、被相続人の死後に引っ越し等居住地を変更したケースでは特例適用がされません。

3. その他親族(配偶者・同居親族以外)

配偶者・同居親族以外の親族で、居住地が別であったとしても、小規模宅地等の特例が適用される場合(家なき子特例)があります。
家なき子特例とは、配偶者・同居親族以外の親族よりも厳しい要件にはなるものの、下記の要件をすべて満たすことで、特例の適用を受けることが可能です。

  • 被相続人に配偶者や同居親族がいない
  • 当該宅地の相続人が、相続開始の3年前までに
    ①自己またはその配偶者
    ②三親等以内の親族
    ③特別の関係にある一定の法人
    が所有する家に住んだことがない
  • 当該宅地を、相続開始から申告期限まで継続して所有している
  • 相続が開始してから居住している家をこれまでに所有したことがない

相続が始まり宅地を取得した場合、小規模宅地等の特例が適用されることで、土地評価額が最大80%減額することが可能です。この特例により相続税の大幅な節税効果が期待できるため、ご自身のケースが特例適用に該当するのかどうか含め適切でスムーズな相続税申告のためにも、法律や税務の専門家にアドバイスを受けることをおすすめいたします。

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