小規模宅地等の特例とは、故人(被相続人)の居住用もしくは事業用宅地等を、要件を満たす相続人等が取得した場合に、土地部分の評価額を最大80%減額することができる制度のことです。
こちらのページでは、取得した宅地が特定居住用宅地(居住用に使用していた土地のこと)であるケースの、適用対象となる親族と、孫が宅地等を取得した場合の注意点についてご説明いたします。
小規模宅地等の特例の適用対象者になる親族とは
1. 配偶者
被相続人の配偶者は、無条件で特例の適用対象者となります。
2. 同居親族(配偶者以外)
被相続人と同居していた親族も特例の適用対象者となります。
ただし、相続税の申告期限まで当該宅地を所有し居住していることが要件となるため、被相続人の死後に引っ越し等居住地を変更したケースでは特例適用がされません。
被相続人に配偶者や同居親族がいない場合には、非同居の親族も一定の要件を満たした上で特例の適用対象となる「家なき子特例」があります。
孫が宅地等を取得した場合の注意点
小規模宅地等の特例が適用できる親族の範囲として、配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族が挙げられます。したがって、孫は六親等内の血族にあたるため要件を満たす場合には、特例の適用対象者となります。
しかしながら、被相続人の子が健在であれば孫は法定相続人ではないため、原則として孫が被相続人の宅地等を取得することはありません。
ただし、被相続人の子が亡くなっており孫が代襲相続人となる場合や、遺言によって遺贈を受ける受遺者になった場合には、孫が被相続人の宅地等を取得することがあります。
このケースでも要件を満たせば、特例の適用対象となりますが、被相続人の子が健在で孫が遺贈を受けて宅地等を取得する場合には、孫の相続税は2割加算されるため、注意が必要です。
相続が始まると、その方に「どのような資産」があり「誰が取得するのか」「どのように分割するのか」の他、今回の小規模宅地等の特例など専門的な知識を持っていないと適切に対応ができない、算出しづらいこと等があるものです。中には期限がある相続手続きもあるため、どのように対処したらよいかと苦慮されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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