小規模宅地等の特例を適用させるためには、適用対象の土地の名義が被相続人である必要があります。一方で、建設されている建物の名義は、被相続人ではない場合でも小規模宅地等の特例が適用されることもあります。建物に対して特例が適用されるかどうかは、建物の所有者と被相続人の関係性と、建物の使用用途がどのようなものなのかを基準に判断がされます。
当ページでは、建物の所有者が(1)生計を一にする親族の場合、(2)生計を一にしない親族の場合、(3)第三者の場合の3つのケースに分けてご説明いたします。
(1)生計を一にする親族が建物の所有者の場合
生計を一にする親族とは、被相続人と生計を共にしていた親族を指します。被相続人と同居していた親族のみだけでなく、別居している状態でも被相続人が生活費を出していた場合は、生計を一にする親族に該当します。建物の所有者が生計を一にする親族の場合、被相続人が土地を無償で建物の所有者に貸している(使用貸借)か、有償で貸している(賃貸借)かによって適用になる限度面積と減額割合が異なってきます。さらに使用賃貸の場合は、建物の使用用途が居住用か事業用かによって限度面積が異なってきます。
【使用貸借の場合】
- 居住用:限度面積330㎡ 減額割合80%
- 事業用:限度面積400㎡ 減額割合80%
【賃貸借の場合】
- 貸付事業用で限度面積200㎡ 減額割合50%
(2)生計を一にしない親族が建物の所有者の場合
生計を一にする親族に対して、被相続人と生計を別に立てていた親族のことを、生計を一にしない親族といいます。被相続人と同居していた場合でも、生活費などをそれぞれ別で負担していた場合は生計を一にしない親族になります。建物の所有者が生計を一にしない親族の場合、使用貸借か賃貸借によって特例が適用できるかどうかが異なってきます。
【使用賃借の場合】
- 小規模宅地等の特例は適用不可
【賃貸借の場合】
- 貸付事業用で限度面積200㎡ 減額割合50%
(3)第三者が建物の所有者の場合
建物の所有者が第三者の場合、使用貸借か賃貸借によって特例が適用できるかどうかが異なってきます。
【使用賃借の場合】
- 小規模宅地等の特例は適用不可
【賃貸借の場合】
- 貸付事業用で限度面積200㎡ 減額割合50%
パターン別でご紹介させていただきましたが、小規模宅地等の特例は、被相続人との関係性と建物の使用用途によって適用範囲が異なります。
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