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養子縁組を利用した相続税対策

相続税には基礎控除額があり、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除額までは相続税がかかりません。また、生命保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。このように、法定相続人の人数が多いほど、相続税を抑えることができます。このことを利用して、相続税の対策で養子縁組を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当ページでは、養子を増やすことによるメリットとデメリットをご紹介いたします。これらを理解したうえで、養子縁組を検討していきましょう。

相続における養子縁組をおこなうメリット

前述したように、法定相続人の数が多いほど、相続税の基礎控除額を増やすことが可能です。

しかし、法定相続人の数に含むことのできる養子の数には、下記のとおり制限があるので注意しましょう。

  • 被相続人に実子がいた場合…法定相続人に含まれる養子は1人まで
  • 被相続人に実子がいなかった場合…法定相続人に含まれる養子は2人まで

また、相続税の基礎控除以外にも、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増やすことができます。

相続税は所得税と同様に「超過累進税率」の仕組みを利用しており、養子縁組によって法定相続人が増えることで財産額が分散され、税率が下がり、結果として税額が低くなるメリットもあります。

相続における養子縁組をおこなうデメリット

養子縁組が増えるほど、1人あたりの相続する財産額が少なくなってしまい、遺産分割協議が難航する恐れがあります

また、相続とは基本的に親から子、子から孫へと継承されることを言います。よって、そうではないケース(被相続人から孫や、第三者へ継承)については、相続税が2割加算される決まりがあります。被相続人の実子が生存していて、実子の子(被相続人の孫)を養子にした場合、その孫養子は相続税の2割加算の対象となり、相続税の負担が大きくなります。

他にも、相続税対策のためだけに養子縁組がなされたと税務署が判断されるケースもあります。判断基準は明確ではありませんが、被相続人が亡くなる直前に養子縁組がなされると、税務署から養子縁組を法定相続人の数にカウントすることを否認される可能性があります。

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