お元気なうちからお好きな方へ財産を渡すことができる生前贈与は、相続開始時の財産額を減らし、相続税を抑えることができるため、相続税対策としても広く用いられる方法です。しかし、相続税を抑えることができても、生前贈与の際に贈与税が発生し、結果として相続税より高くなってしまうケースもあるほか、せっかく贈与で渡した財産が相続財産に持ち戻されてしまう場合もあります。
こちらでは、そうした相続税対策としての生前贈与のポイントをご説明いたします。
相続開始時の財産額を減らす生前贈与6選
1.暦年贈与
贈与税は基礎控除額が110万円までとされており、年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円であれば、贈与税が非課税です。非課税で贈与できる年間の金額は大きいものではないため、長期に渡って計画的な贈与(暦年贈与)をしていくことで、相続税の対策を行うことができます。
なお、毎年決まった金額を決まったタイミングで贈与してしまうと、税務署から定期贈与だとみなされ、贈与税が課せられてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
2.相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母または祖父母などからの18歳以上の子または孫などに対する贈与について、2,500万円までの特別控除枠を設けた制度です。この相続時精算課税制度には、2024年1月から毎年110万円までの非課税枠が追加され、生前対策としての生前贈与の有効性を高める制度となりました。
3.居住用財産の配偶者控除
夫婦の間での居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭贈与について、最大2,000万円の配偶者控除と基礎控除110万円の合計2,110万円まで控除できる特例です。
特例の適用を受けるためには以下の要件を満たさなければなりません。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 贈与対象が「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」であること
- 贈与された不動産に引き続き住む予定であること
- 過去に同一人物から同じ特例を適用した贈与を受けていないこと
4.教育資金の一括贈与
直系尊属(父母や祖父母)からの30歳未満の子や孫への教育資金贈与について、最大1,500万円が非課税となります。また、ここでの教育資金とは、「学校等に対して直接支払われる金銭」と「学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの」を言います。
5.結婚・子育て資金の一括贈与
18歳以上50歳未満の受贈者に対する結婚や子育てのための資金贈与について、一括で贈与された金額の最大1,000万円まで非課税となる制度です。この制度は、令和5年の税制改正により令和7年3月31日までの利用期間の延長がなされました。令和6年10月現在では利用可能期間内ですが、今後利用期間が延長されるかわからないので、利用要件を満たしているのであれば、早めに利用することをおすすめします。
6.住宅取得資金の贈与
贈与された金銭で住宅の購入やリフォームをした際に、省エネ住宅であれば1,000万円まで、その他の住宅であれば500万円までが非課税になる特例です。ただし、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅の購入またはリフォームされた住宅に住むことが必要となります。
相続税対策としての生前贈与の注意点
このように、相続税対策としての生前贈与には様々な種類がありますが、暦年贈与を選択した場合、現在は相続開始前3年以内の生前贈与が相続財産の持ち戻しの対象となり、相続税が課せられます。この持ち戻しの期間は徐々に延長され、2031年には相続開始前7年間の贈与が持ち戻しの対象となる予定です。
また、相続時精算課税制度を選択した場合、「2,500万円+110万円×贈与年数」の総額を超えない範囲の贈与であれば、贈与税が課されませんが、「(毎年の贈与額-110万円)×贈与年数」を超える贈与金額については、相続財産に持ち戻して相続税を計算する必要があります。
このように、「生前贈与をすれば相続税がかからない」というわけではありませんので、相続税対策としての生前贈与は計画的に行う必要があります。
姫路相続税申告相談センターでは、生前対策について姫路の皆様に分かりやすくご説明できるよう、生前対策の専門家による無料相談の場を設けております。
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