相続税対策の一つで生命保険の活用が挙げられます。
当ページでは、なぜ相続税対策に生命保険が有効なのかについてご説明します。
生命保険の活用が相続税対策に有効な理由
生命保険には非課税枠がある
生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人」の金額が適用されます。例えば、法定相続人が4人だった場合は、500万円×4人=2,000万円までが非課税枠となります。2,000万円の預貯金を相続すればその分の相続税が発生しますが、生命保険金であれば、非課税枠のため、相続税が発生しません。
ただし、この非課税枠が適用できるのは「法定相続人」のみになりますので、注意しましょう。
生命保険金の受取人を指定することができる
相続財産は遺言がある場合は、遺言通り、なければ遺産分割協議で相続内容を決めなければなりません。しかし、生命保険金は、受取人固有の財産なので、遺産分割の対象外となり、トラブルを避けることができます。また、受取人を指定できるので、被相続人が希望する人に保険金を渡すことが可能です。受け取った人は相続税の支払いに充てることができるので、相続税対策としてメリットが大きいです。
このように相続税対策として、生命保険を活用することはとても有効的です。しかし、死亡保険金は、被保険者や保険金受取人が誰であるかによって発生する税金が異なるので気を付けましょう。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
Aさん | Bさん | Bさん | 所得税 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。姫路相続税申告相談センターでは姫路の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、姫路相続税申告相談センターでは姫路の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。