こちらのページでは相続税申告で考慮すべき二次相続の発生についてご説明します。
まず、一次相続とは、両親のどちらか一方が亡くなった際に発生する相続のことです。父・母・子の3人家族の場合、一次相続では「配偶者と子」が相続人となります。それに対して二次相続とはもう一方の両親が亡くなった際に発生する相続のことで、相続人は「子」となります。一次相続のあとすぐに二次相続が発生すると、子が払う相続税が高くなる可能性があります。
なぜ、二次相続の税額は高くなるのでしょうか。その理由と対策をご説明いたします。
二次相続の税額が高くなる理由
基礎控除額が少なくなる
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。よって、一次相続から二次相続では法定相続人の数が減るので、基礎控除額が少なくなり、相続税額が高くなってしまいます。
配偶者控除が利用できない
相続税の特例である、配偶者控除とは配偶者が相続した遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは配偶者に相続税が発生しない制度になります。一次相続の際にこの特例を適用することで相続税の節税ができますが、二次相続では特例を使うことはできません。なので、一次相続で多額の財産を相続すると、二次相続では納める相続税額が高くなるので注意しましょう。
小規模宅地等の特例の適用が難しくなる
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の土地を相続する場合、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額することができる特例です。この特例は一次相続の際に適用ができても、二次相続で適用するには被相続人と同居するなどといった条件が必要となってくるので適用が難しくなる場合もあります。
二次相続の相続税対策
生前贈与を行う
生前贈与は毎年110万円以下であれば贈与税を課されることはありません。ただし、毎年決まった金額を贈与すると「定期贈与」とみなされてしまうので注意しましょう。
一次相続時に子供に自宅を相続させる
一次相続の際に自宅を子供へ相続させることによって、二次相続が発生した場合でも相続税の課税対象にならない場合があります。
相次相続控除を適用する
「相次相続控除」とは、相続税の負担が大きくならないよう、10年間に2回以上の相続税が課させる場合、一次相続で納付した相続税の一部を控除することができる制度のことをいいます。
その他にも二次相続の相続税対策の方法がいくつかあるので、それぞれにあった対策を行いましょう。
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