相続税は、個人の所有財産に対して課税されますが、法人の所有財産は相続税の課税対象にはなりません。そのため、家族を役員や従業員とした「家族経営会社」を設立することで、財産を給与として事前に分配すれば相続税を抑えることができます。
こちらでは、相続税対策としての会社設立についてご説明いたします。。
相続税対策としての会社設立のメリット
- 役員や従業員である家族に給与として資産を分配することで相続税・贈与税ともに節税ができる
- 個人事業だと、事業主と共同経営者の2名までしか加入ができない「小規模企業共済(個人事業主や会社役員のための退職金共済制度)」が、法人化することで、役員である家族全員が加入できる
会社設立を活用した相続税対策の効果
資産分散による納税資金の準備
前述したように、役員や従業員である家族に資産を給与として分配をすることで、贈与税の節税ができます。また、給与を受け取った家族は、今後支払う可能性がある相続税の資金確保ができます。
非課税枠を活用した死亡退職金の活用
被相続人が死亡した際の退職金には非課税限度額が適用されます。ただし、「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額と定められており、その限度額を上回る分については、相続税の課税対象となります。また、小規模企業共済から支払われた共済金も死亡退職金と同様に非課税限度額が適用されます。
円滑な会社継承
会社設立によって出資者は株式や持分を取得することができます。遺言書などで取得した株式や持分を後継者に分配することで、事業継承を円滑に進めることができます。
相続税対策としての会社設立のメリットや効果をご紹介しましたが、注意点もあります。会社設立に発生する費用や経営不振でも経費処理を税理士へ依頼する費用など、生前に発生する費用は多く存在します。これらを踏まえたうえで、法人化をするかどうか検討することをおすすめします。
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