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生前からできる相続税対策

相続税の金額は、相続財産の評価に関する様々な特例や控除を使用することで大きく下げることができますが、実は生前から相続税対策を行うことで、特例を使用する以上に相続税の金額を下げることができる場合があります。
こちらでは、生前からできる相続税対策についてご説明いたします。

相続税対策その1:生前贈与

生前贈与とは、存命中に自身の財産を他者に贈与することで、法定相続人でない人にも財産を渡すことができるのが大きな特徴です。また、事前に贈与を行うことで、相続財産が少なくなるので、相続税が軽減される可能性があります。ただし、受贈者(贈与を受けた人)には、贈与税が発生します。

生前贈与には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。
暦年課税制度は、年間で贈与額が110万円までであれば非課税になる仕組みです。それに対して相続時精算課税制度とは、特別控除2,500万円と基礎控除として毎年110万円までが非課税となる制度のことで、受贈者は18歳以上の子や孫が対象となります。

そのほか、居住用財産の配偶者控除(夫婦の間で居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に使える特例)や住宅取得資金控除(贈与金で住宅の購入やリフォームをした際に使える特例)などさまざまな特例があります。これらの特例の利用には条件があります。ご自身がどのような特例を利用できるのか、ぜひ姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談でご確認ください。

相続税対策その2:生命保険の活用

生命保険の保険金には、他の財産とは別個の非課税枠が設けられているため、5,000万円の預貯金を相続する場合と、5,000万円の生命保険金を受け取る場合には、相続税の金額が異なります。
ほかにも、生命保険はあらかじめ受取人を指定しておくことができるため、特に相続税の負担が大きくなりやすい子どもの相続税の資金確保といった活用法もあります。

生命保険の非課税枠は、法定相続人の数によって金額が変わりますが、その法定相続人には養子の数も一部関係するため、次にご説明する養子縁組と一緒に活用されることもあります。

相続税対策その3:養子縁組

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」と定められており、法定相続人が多ければ多いほど、非課税枠が増えます。実はこの「法定相続人」には養子縁組をした子も含むこともできるため、養子縁組も相続税対策の手法のひとつです。
ただし、これらの計算に含めることができる養子の数には限りがあり、養子を増やしたら非課税枠がその分増えるわけではありませんので、ご注意ください。

相続税対策その4:アパート建設

アパートの建設も相続税対策の1つです。そもそも、不動産については、相続税評価上様々な特例がありますので、同じ金額を現金や預貯金として保有するよりも、不動産にしておくことでかなり相続税額を抑えることができます。さらに、不動産を他人に貸している場合、その割合等によっては、さらに評価額を下げられる場合もあります。
しかしながら、アパートなどの不動産はそのまま分割するのが難しいため、相続時にトラブルになりやすい財産でもあります。
そのほか、アパートを経営は費用や税金がかかるので、計画的に進めることをおすすめします。

相続税対策その5:会社設立

会社設立も同様に相続税対策の1つです。ここでの会社とは、法人が所有する会社ではなく、家族を従業員や役員にする「家族経営の会社」を指します。家族を役員にして「役員報酬」として、資産を分配することで、相続税や贈与税の節税対策ができるのが特徴です。

姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心の相続・生前対策をサポートいたします。

相続税の金額は、生前からの対策によっても大きく異なります。相続税申告を伴う手続きにご不安がある方は、姫路エリアでの相続税に精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。

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