相続税の計算を行うにあたって、扱いの分からない財産に出くわすことがあります。ご遺族が故人(被相続人)のお住いを片付けている際に多額の現金が見つかる、俗にいう「タンス預金」や、「名義預金」の扱いに迷われる方は少なくありません。
保管場所を問わずタンス預金は相続財産である
そもそもタンス預金とは、被相続人が現金を金融機関などに預けずにご自宅など手元に保管していた財産のことを言います。これらの現金は、たとえ僅かであったとしても相続財産となります。なお、タンス預金は正確な金額を証明する必要はありませんが、「申告しなくてもバレない」とういうことはありませんので、見つかった現金はきちんと計算して相続税申告しましょう。
税務署は、被相続人の所得、相続財産の有無、過去の申告内容などを把握しています。それだけでなく、相続人の金融機関の入出金履歴についても容易に把握することができるため、怪しい出入金記録があった際はすぐに調査が入ります。
もしもタンス預金の存在を隠し、無申告のまま期日を過ぎてしまうと税務署に指摘される可能性があります。この場合、本税の他に過少申告加算税や延滞税などといったペナルティが課される恐れがあり、無駄に財産を減らすことになってしまいます。
名義預金の扱いについて
名義預金は、実際に預金している方と口座の名義人が異なる場合をいいます。よくあるケースとして、祖父母が、子や孫名義の銀行口座を作って預金しているなど、家族名義の口座にお金の所有者が預金することが挙げられます。
名義は異なるものの、実際に預金しているのは祖父母であるため、それらの財産は祖父母の金融資産とされ、実際に預金していた方が亡くなった際には、その方の相続財産として相続税申告を行わなければなりません。なお、税務署から名義預金についての指摘をうけた場合は、ペナルティが課される恐れがあります。
税務署から指摘を受けやすいケースは以下のようになります。
- 被相続人が、同じ年月日に同じ銀行で、子どもや孫名義の口座を開設している
- 被相続人が子どもや孫名義の口座通帳と印鑑を保管しており、毎年同じような時期に一定額を入金している
- 年に1度程度、振込み等を行っているだけの口座で、子どもや孫名義の口座である旨の証明ができない
タンス預金や名義預金は相続税の専門家にご相談ください
被相続人にタンス預金や名義預金があるかどうか分からない、それらしきものがあるといった場合には、とりあえず相続税の専門家にご相談ください。相続税を専門とする税理士が、じっくり丁寧にお話を伺ったうえで、被相続人の入出金履歴等から適切な相続税申告のお手伝いをいたします。
姫路相続税申告相談センターの無料相談のご案内
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専門家との無料相談のスケジュールを調整させていただきますので、ご予約専用フリーダイヤルでお電話ください。お客様のご都合をお伺いしたうえで調整させていただきます。
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相続税の専門家がお客様のお悩みを丁寧にお伺いたしますので、どんな些細なことでもお気軽にお話しください。なお、120分を超えるご相談でも、延長料金は発生いたしませんので安心してお越しください。
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姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様のご状況に合わせて、様々なサポートプランをご用意しております。
すべてのプランにおいて、姫路の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、姫路の皆様のお手伝いをさせていただきます。
また、当事務所のサポート料金は明朗会計を心掛けております。お客様に安心納得していただけるよう、わかりやすくご案内させていただきますので、相続税申告ができる事務所をお探しの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
一般の方にもわかりやすい相続税申告・生前対策に関するお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
相続税申告
相続税申告の申告漏れや過少申告にはペナルティがあります。また相続税申告には期限が設けられておりますので早めに進めるようにしましょう。
相続が開始したら
いざとなったときに慌てないよう、相続手続きの大まかな流れと必要な手続きや書類を確認しておきましょう。
生前対策
生前対策はお元気なうちに行う必要があります。将来的にかかる税額を抑えて、大切な家族と財産を守りましょう。