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相続できる財産が金融資産のみの場合

相続税の対象となるのは亡くなった時点の財産

相続において相続税の対象となる財産は、原則、被相続人が亡くなった時点の財産です。相続できる財産が金融資産のみの場合の相続税申告は、金融機関においてご逝去時の預金残高証明書を取り寄せることから始めます。

口座名義人の逝去の知らせを受けた金融機関は、原則その口座を凍結します。このことにより、ご遺族は現金の入出金ができなくなるため、あらかじめ葬儀費用等を引き出して備えるケースも見受けられます。
ここで注意していただきたいのは、相続人のご逝去時の預金残高証明書に記載のない、事前に引き出した葬儀費用等も相続税の対象ですので、相続税申告の際は課税対象の財産に含めなければならないということです。

相続開始から3年(7年)以内の贈与と相続税

被相続人が生前、相続人等に贈与をすることは珍しくありませんが、相続税の計算時には注意が必要です。相続開始から3年以内の贈与については、暦年贈与の基礎控除の110万円以下であっても、相続税の計算時に相続財産に含めて計算しなければなりません。なお、2024年1月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されましたが、過去の贈与にまで遡って7年となるわけではなく、2024年以後の贈与から対象となるため、段階的にその期間は異なり、2031年で持ち戻し期間が7年以内となります。また、贈与のひとつである相続時精算課税制度についても、暦年贈与と同様に贈与分を持ち戻して計算する必要があります。
なお、生命保険金や死亡退職金については、遺産分割の対象とはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として、非課税限度額の超過分が相続税の対象となります。

相続税の計算にあたっては、被相続人が生前に行った贈与等についての確認を忘れないようにしましょう。計算を誤ったまま申告をしてしまうと、税務署から指摘を受ける可能性があり、「過少申告加算税」「延滞税」といったペナルティを課せられてしまうこともあります。

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