相続税の申告期限が差し迫っている方でも原則追加料金なし!
相続税の申告・納付には期限があり、“被相続人が亡くなり相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内”にすべて終えている必要があります。
何らかの理由で、申告・納付が間に合わず期限が過ぎてしまうと、大幅な税額軽減が可能となる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」などといった制度を利用できなくなるだけでなく、ペナルティが課せられる恐れがあります。そうなると多額の税金を支払う必要があり、結果として財産を無駄に減らすことになってしまいます。
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは
配偶者控除とは、故人(被相続人)の配偶者が実際に受け取った財産額が、以下のどちらか多い金額までなら配偶者に相続税はかからないという制度です。
- 配偶者の法定相続分
- 1億6,000万円
小規模宅地等の特例とは
所有者が被相続人である自宅等の土地を同居の親族が相続する場合において、要件を満たしたうえで、宅地面積330㎡までを限度として相続税評価額が80%減額される制度です。
未分割で申告して申告期限内に申告する
相続税申告の期限内に、以下の手続きを行う必要があります。
- 被相続人の戸籍を揃えて相続人を確定する
- 被相続人が所有する金融資産や不動産から相続財産を確定する
- 相続人全員が参加して遺産分割協議を行って遺産の分割について話し合う
- 相続人全員が納得した内容を遺産分割協議書にまとめる
これらの手続きは、相続手続きのほんの一部にしかすぎません。また、これらの手続きには非常に多くの時間を要するため、多くの方があっという間に10か月経ってしまったとお感じになるようです。
なお、申告期限が迫っているからと慌てて作業し、その内容を間違えて本来納付すべき金額よりも多く納付してしまったとしても税務署は自動的に還付手続きをしてくれることはありません。
したがって、いかなる場合でも申告期限内に納付を済ませる必要があります。この場合、未分割のまま、法定相続分に従って相続財産を取得したと仮定して申告します。のちに遺産分割がまとまりましたら再計算をして、修正申告と納付を行います。
申告期限が迫っている方は、すぐに相続税に特化した税理士にご相談を!
申告期限が差し迫っている場合は、相続税申告を専門とする税理士にすぐにご相談いただき、相続税申告に必要なあらゆる手続きを早急に行う必要がります。この場合「相続税申告を専門とする税理士に依頼する」ことがとても重要となります。専門外の経験の浅い税理士が担当した場合、申告期限に間に合わない、または申告内容を間違える可能性も否定できません。
姫路の皆様の大切な財産を極力減らさないためにも、相続税申告に関する実績と知識の豊富な税理士に依頼することが重要です。
追加料金は原則頂きません!
姫路相続税申告相談センターでは、申告期限が迫っている方でも、原則追加料金は頂きません!基本料金内で各種特例・控除を最大限に適用し、姫路の皆様の相続税申告に関するサポートをいたします。
ただし、申告期限まで残り3か月など、非常に短い期間の中で大量の事務作業を行うような状況下では、別途特急料金が発生する場合もございます。詳しいサポートプランおよび料金については、初回の無料相談でご説明させていただきます。
申告期限を過ぎた方もご相談下さい!
相続税の申告期限を過ぎてしまった方も、姫路相続税申告相談センターへご相談ください。速やかに申告を完了すべくサポートいたします。
無料相談では、90~120分のお時間を確保させていただき、相続税の専門家がお客様のお悩みを丁寧にお伺いたしますので、どんな些細なことでもお気軽にお話しください。
相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。