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相続財産の多くを自宅不動産が占める場合

適正に相続不動産の評価額を下げることが大切

相続財産の中で不動産が占める割合が多い場合や、相続財産が不動産しかないといった場合において、相続税の最終的な納税額を賢く抑えるには、不動産の評価額をいかに下げられるかが重要なポイントになります。不動産評価は非常に難しい分野であるため、多くの経験と知識を持った相続税を専門とする税理士でなければ最終的な相続税額を抑えることが難しいでしょう。

相続専門の税理士とそうではない税理士とでは、大きく評価額が異なることもあるといっても過言ではありません。不動産評価は、相続税を得意とする税理士に依頼しましょう。

不動産評価は路線価をベースに評価する!

不動産の評価を下げることができれば、相続財産評価額の総額も減らすことができるため、最終的なお客様の納税額を下げることに繋がります。

そもそも土地の評価は、国税庁のホームページにおいて公表されている「路線価」を用いて算出します。相続税を専門とする税理士は、この路線価を基にして、対象地の地形などを考慮し補正率などを踏まえて適正な評価額を算出しています。土地の形状、広さ、周辺環境やその用途などといった多くの複雑な条件を考慮し、専門的な見識で評価を行うことで、結果、路線価のみで計算した場合よりも低い評価額を算出できるのです。

これらの作業を行うことなく、路線価方式で評価した金額のまま相続税申告をすることも可能なため、ご自身で行うこともできますが、最終的な納税額を賢く抑えることは難しいでしょう。なお、本来の納付額よりも多く納付したとしても、税務署は自動的には還付してくれません。

相続税申告に特化した税理士が専門的な観点で評価する

相続税申告に特化した税理士は、対象地に実際に足を運んで直接不動産を調査したうえで、これまで培われた多くの経験と知識から、路線価方式での評価額よりも低い評価額を実現しています。専門家は以下のような視点で総合的に判断しています。

  • 基本確認事項:地目、利用区分、地積、賃貸割合、持分割合
  • 路線価地域の場合…間口、奥行(正面、側方)、地区区分、不整形地
  • 倍率地域の場合…価格、倍率、評価方法、農業地域
  • 雑種地の場合…宅地比準、行政確認、周辺環境確認、農地比準
  • その他、机上鑑定×現地査定、地上権や地役権等の権利関係の確認など

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相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

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遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

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