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いらない土地を手放せる?相続土地国庫帰属制度とは

故人から不動産を相続した場合、故人の名前になっている不動産の名義を新しい取得者の方に変更する「相続登記」の手続きをしなければなりません。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続の発生から3年以内の登記申請が義務付けられることとなりました。
しかしながら、不動産の相続手続きをされる方のなかには、「活用できない不動産を相続したくない」「やむを得ず相続したものの手放したい」など様々なお困りごとを抱えた方がいらっしゃいます。こうした状況を受け、相続登記の義務化に伴って、新しい制度も導入されました。
こちらでは、相続登記に伴って導入された「相続土地国庫帰属制度」についてご説明いたします。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度は、相続によって不動産を取得したものの、管理が難しく土地を手放したい時、手放した土地を国に引き渡すことができる制度です。
相続により土地を取得した相続人であれば申請することができますが、全ての土地が国庫に帰属できるわけではないので、注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度の利用方法

相続土地国庫帰属までの大まかな流れは以下の通りです。

事前相談
所在する土地の法務局へまずは相談に行きましょう。相談先の法務局は原則、所在する土地の法務局ですが、遠方などの理由で現地に行くことが難しい場合は、自宅近くの法務局で相談も可能です。

承認申請
相続または遺贈によって土地を取得した人は、その土地の所有権を国庫に帰属されることについて、承認を申請できます。申請する際は事前に書類の準備が必要です。また、申請時に、土地一筆あたり14,000円となり、審査により不承認となった場合でも、手数料は返還されませんのでご注意ください。

要件審査
申請された土地に法務局が出向き、実地調査を行います。

承認(通知から30日以内)
承認・不承認に関わらず、実地調査の結果が届くので、必ず確認しましょう。

負担金の納付
承認後は日本銀行へ負担金の納付を行います。納付期限は、通知が届いた翌日の30日以内です。

国庫帰属
承認申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に変わります。所有権の移転登記は国が行うため、自身で行う必要はありません。

国庫帰属には負担金の納付が必要?

国庫帰属が承認された際、審査手数料とは別に10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。この負担金の金額は土地の種類によって異なります。

例えば宅地について見ると、面積に関わらず負担金は原則20万円となりますが、例外的に、都市計画法の市街化区域又は用途地域に指定された地域については、面積に応じて負担金を算定して納付します。承認通知が到着した翌日から30日以内に負担金を納付する必要があり、期日を過ぎると国庫帰属の承認が失効するので、注意しましょう。

さらに、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は審査料や負担金以外の費用が発生する場合もあります。
例えば、国庫帰属には、土地の境界が明確であることが条件となりますが、なかには長年使用されていて隣地との境界が不明確になってしまっている土地もあります。
こうした場合、別途土地家屋調査士などの専門家にお願いして土地の測量をしてもらい、土地の境界を確定させる必要があります。そのためには当然土地が測量できる状態になければなりませんので、土地の状況によっては草刈りなどの費用も必要になる場合もあります。

このように、相続土地国庫帰属制度を利用するためには様々な書類を用意し、法務局での手続きをしなければなりません。これは、相続登記や相続人申告登記をする場合と比べて時間も費用も手間もかかります。
さらに、不動産の評価額が大きくなる場合には、そもそも相続税申告を済ませておかなければなりません。相続税申告が必要となる場合、不動産については複雑な財産評価が必要になる場合があります。これらも時間と手間がかかるほか、慣れていない税理士では正確に評価ができないほど難しい分野でもあります。

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