故人から不動産を相続した場合、故人の名前になっている不動産の名義を新しい取得者の方に変更する「相続登記」の手続きをしなければなりません。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続の発生から3年以内の登記申請が義務付けられることとなりました。相続登記を後回しにすると、トラブルに発展する可能性もありますので、期限に関わらず相続登記は早期に進めていくことが大切です。
こちらでは、相続登記の手続きの流れについてご説明いたします。
不動産の名義変更手続きの流れ
相続が発生した際の大まかな流れを以下で説明します。
- 相続人の調査
まずは、不動産を取得する権利を持つ相続人の調査を行います。調査の際には、被相続人の生まれてからお亡くなりになるまでの一連の戸籍謄本や相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。これらの戸籍謄本は相続登記の際にも使用しますので、漏れなく調査しておきましょう。 - 相続する不動産の調査
次に、相続する不動産を調べます。相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の登記事項を確認するための登記簿謄本や、固定資産税評価額を確認するための固定資産税名寄帳・評価証明書などの資料が必要となります。
不動産のなかには、固定資産税が課税されていない「私道」があります。一般の方がご自身で登記をする際、ご自宅の名義変更が漏れることはまずありませんが、付近の私道やゴミ置き場に名義が残ったままになってしまう場合がありますので、注意が必要です。
これらの資料も、相続登記の際に提出する申請書を作成するために必要となるほか、固定資産税評価額に基づいて「登録免許税」という税金を計算し、納付する必要もありますので、忘れずに取得しておきましょう。 - 遺産分割協議
相続人と相続する遺産が確定したら、遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行います。この遺産分割協議は必ずしも対面で行う必要はありませんが、相続人全員の合意を得なければ有効に協議が成立することができません。
無事協議がまとまれば、確定した分割内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。作成した書類に、相続人全員分の署名と実印が必要です。遺産分割協議書は相続登記の際の添付書類となります。 - 相続税の申告と納付
必要に応じて相続税の申告と納付を行いましょう。相続税は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に申告と納付を済ませなければなりません。 - 相続登記の申請
無事必要書類が揃ったら、不動産の名義変更を管轄の法務局で行います。相続登記の完了後、法務局からは従来の不動産登記権利証に代わる「登記識別情報通知」が発行されますので、大切に保管しておきましょう。。
手続きの必要書類
相続登記を申請する際に必要となる書類は下記の通りです。不動産の受け取り方に応じて必要書類は異なりますので、ご自身がどのパターンに当てはまるかご不明な方はお気軽に姫路相続税申告相談センターの無料相談をご活用ください。
遺言書で不動産の取得者が指定されている場合
- 登記申請書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 取得される方の現在の戸籍謄本
- 被相続人・取得される方の住所関係書類
- 不動産の固定資産税評価証明書 など
法定相続人が1人、または法定相続分で分割する場合
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住所関係書類
- 不動産の固定資産税評価証明書 など
遺産分割協議で決定した割合で分割する場合
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住所関係書類
- 相続人全員で署名・捺印した遺産分割協議書
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産の固定資産税評価証明書 など
以上の流れを踏まえて手続きを進めれば、相続登記をご自身で進めていただくことも難しくはありません。しかしながら、相続登記をするにあたっては、故人の名義のある不動産を漏れなく調査しなければ名義変更が未完のまま取得する権利を持つ相続人がどんどん増えていってしまい、後々の手続きが面倒になってしまいます。
さらに、相続登記の際には登録免許税という税金を法務局に納付する必要がありますが、登録免許税は、取得した不動産評価資料と不動産の登記情報、相続を通じた取得割合に応じてご自身で正確に計算しなければなりません。これらを慣れない方が迅速かつ正確に行うのは大きな負担を伴います。
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不動産を伴う相続税申告では、誰が財産評価をするのかによって相続税の金額が異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。