相続税申告に向けた手続きを進めるうえで、誰が相続する権利を持つのかを把握することは必要不可欠です。相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって左右されます。
また、相続税の計算方法は、相続人全員一律ではありません。相続税が原則1億6,000万円まで非課税になる相続人もいれば、他の相続人の2割増しで相続税を支払う必要がある相続人もいます。
当ページでは、相続税申告の第一歩「相続税の基礎控除」と相続税の加算制度についてご紹介いたします。
相続税の基礎控除
相続税は、遺産を相続した人すべてに課せられる税金ではありません。相続の対象となる財産の総額が、法律で定められた方法で計算される基礎控除額を上回る場合にのみ、相続税の申告・納付が必要となります。基礎控除額を上回る場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月の期限内に相続税の申告と納付を済ませなければなりません。
相続税の基礎控除額はいくら?
相続税の基礎控除額の計算は以下の通りです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人であった場合、基礎控除額は4,800万円(計算式:3,000万円+600万円×3人)となります。相続財産の合計額が4,800万円を超える場合は、その超過分に対して相続税が課せられます。
計算式からも分かる通り、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。
基礎控除の金額に上限はなく、法定相続人の人数が多ければその分基礎控除の範囲も広がるほか、非嫡出子や養子についても法定相続人の数にカウントすることができるので、相続税対策として養子縁組を検討される方もいます。
なお、養子は、被相続人に実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までしかカウントができないので、注意しましょう。
相続税が2割される相続人がいる?
相続税の基礎控除額は、誰が相続人となるかによって金額が変わることはありません。しかし、相続税の納付額は誰が相続人となるかによって大きく変わります。
例えば、「配偶者控除の特例(配偶者の税額軽減)」を利用できる配偶者は、1億6,000万円又は法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税が控除されます。
一方、相続財産を取得した人が配偶者や被相続人の一親等の血族以外の方の場合、その方の納付額は、他の相続人より2割加算して計算しなければなりません。
つまり、相続人となる子がいるものの、遺言書で孫に相続させるとするなどの場合、その孫は2割加算された金額で相続税を納付する必要があります。遺言書で特定の人に相続をさせる場合などの、通常とは異なる方法で財産を相続させる場合に気を付けたい制度です。
なお、相続人が財産を取得する場合は2割加算は適用されませんので、代襲相続で相続人となる孫については、2割加算の対象外です。
このように、相続税を計算するにあたっては法定相続人の人数によって基礎控除額が変わるほか、誰が財産を取得するのかによって相続税の金額も異なります。さらには、財産内容によってはその評価額を減らすことができる特例が使える場合もあります。このような注意点の多い相続税の計算を、慣れていない方が正確に行うのは容易ではありません。
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相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。