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相続人調査の進め方

相続が発生したらまず行わなければならないのは、誰が相続する権利を持つのか、つまり誰が相続人になるのかを確認することです。
誰が相続人となるのかが分からなければ、遺産分割協議も相続税申告も行うことができません。相続人調査は相続手続きの第一歩ですが、非常に重要なステップです。
こちらでは、相続人調査の進め方についてご説明いたします。

相続人調査のための戸籍収集

法定相続人を確認するためには、まず被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を収集する必要があります。
戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村ごとに管理されているため、基本的には各市区町村に必要な戸籍謄本を請求していくことになりますが、一生のうちに転居や婚姻などにより複数回の転籍をしている方は非常に多く、その形跡をたどりながら戸籍を収集していくのには多くの時間と労力を要します。

実は、令和6年3月1日の戸籍制度の改正により、複数の市区町村の戸籍を1つの市区町村から請求することができる戸籍謄本の広域交付制度が始まっています。しかし、広域交付によって請求できる範囲は、本人、配偶者、子、父母の戸籍に限られるため、被相続人の兄弟姉妹の戸籍や住所関係書類を収集するにはこれまでと同様、各市区町村にそれぞれ請求しなければなりません。

広域交付により戸籍収集がしやすくなったとはいえ、複数種類の収集が必要であったり、判断の難しい場面も多くあります。しかしながら、相続人の範囲は今後の手続きにも大きく関係するため、過不足なく戸籍を取得するようにしましょう。

戸籍収集に時間がかかってしまう例

令和6年3月1日の広域交付の開始により、配偶者、子、父母などが戸籍収集を行う場合には、この制度を利用することができるため、手続きをスムーズに行えるようになりました。しかし、制度に該当しない人が戸籍収集をする場合には、時間がかかってしまうケースがありますので、いくつかご紹介します。

ケース1:被相続人の兄弟姉妹やおじ、おば、姪、甥が戸籍を収集する

被相続人の兄弟姉妹やおじ、おば、姪、甥が戸籍を収集する場合、広域交付の制度に該当しないため、被相続人が本籍を置いていた市区町村に対してそれぞれ必要な戸籍を請求する必要がありますので、戸籍の取得に時間がかかってしまう場合があります。

ケース2:被相続人よりも先に亡くなっている「子」がいる

被相続人の子など、本来相続人となる人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その方の子(被相続人の孫)が相続人になります。これを「代襲相続」と言い、被相続人の戸籍だけでなく、被相続人の子の出生から亡くなるまでの一連の戸籍と代襲相続人の戸籍謄本も収集し、被相続人との関係を明らかにする必要があります。

ケース3:相続財産の不動産の名義が先代のまま

先代から相続した不動産の名義変更をしていなかった場合、被相続人はもちろんのこと、その先代まで遡って戸籍の収集を行わなければなりません。

この場合、先代の戸籍がコンピュータ化される前の戸籍であることも多く、広域交付で取り寄せることができない場合があります。その際には、今まで通り先代が戸籍を置いていた市区町村に請求する必要があります。
また、コンピュータ化されていないため、書式が古かったり、読み取りづらいことがあります。戸籍謄本は作成された年代によって形式が異なりますので、どこに何が書いてあるのかを正確に確認するようにしましょう。

相続関係説明図の作成

戸籍謄本や住所関係書類(戸籍の附票や住民票など)が全て揃えば相続人の関係性や人数を把握することはできますが、毎回全ての戸籍を確認して必要な情報を確認するわけにもいきません。
そのため、戸籍謄本や住所関係書類(戸籍の附票や住民票など)が全て揃ったら、そこから相続に必要となる情報を抽出しまとめた「相続関係説明図」を作成するようにしましょう。

相続関係説明図に記載するのは主に下記項目です。

  • 被相続人や相続人の氏名
  • 被相続人や相続人の生年月日
  • 被相続人から見た相続人の続柄
  • 被相続人の死亡年月日
  • 被相続人や相続人の住所
  • 被相続人の本籍 など

相続関係説明図は不動産の名義変更(相続登記)を行う際にも必要となります。必要な戸籍が全て揃っているのかの確認にもなりますので、必ず相続関係説明図を作成するようにしましょう。

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