遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割の方針について話し合う遺産分割協議を行わなければなりません。これに先立って、戸籍収集を通じて誰が相続人にあたるかを確認していく必要がありますが、相続人となる方が確認できた後であっても、遺産分割協議を行ううえでさらに注意が必要な相続人がいます。
こちらでは、注意が必要な相続人のひとり、認知症の方がいる場合の手続きについてご説明いたします。
認知症の相続人は遺産分割協議に参加できない?
遺産分割協議を通じて、誰がどの財産を取得するのかが決まります。これは法律上の権利の帰属を決める「法律行為」にあたりますが、判断能力が無い方については法律上の制限が加えられており、認知症などによって判断能力が十分でない方は単独で法律行為を行うことができません。
とはいえ、認知症の相続人以外の相続人だけで遺産分割協議ができるわけではありません。前述のように、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、認知症等によって自身で物事の判断が出来ない状態の相続人がいる場合、法律行為である遺産分割を行うことができなくなってしまいます。
このような場合に遺産分割協議を進めるためには、成年後見制度の利用を検討しましょう。成年後見制度は、家庭裁判所を通じて、後見を受ける方(被後見人)の代理人を選任する手続きであり、この制度を利用することで、認知症の方の代わりに家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加することができるようになります。
しかし、成年後見制度の利用には多くの費用がかかります。一度後見人がついてしまうと、認知症の方が亡くなるまで後見が続くことになります。成年後見人に対しては毎月数万円を支払う必要があるため、せっかく後見人を選任し、遺産分割で認知症の相続人の取得分を確保したとしても、その大半は後見人の報酬に消えてしまいかねません。
そのため、相続人となる方のなかに認知症の方がいることがあらかじめ分かっている場合には、生前から対策しておく必要があります。
生前からできる対策
相続人となる方のなかに認知症の方がいることがあらかじめ分かっている場合には、遺言書を作成し、あらかじめ遺産の分割方法や取得者を決めておくようにしましょう。遺言書でそれらが指定されている場合は遺産分割協議を行うことなく手続きを進めることができます。
またご自身の認知症対策を検討される場合には、家族信託も検討しましょう。遺言書も家族信託もどちらも判断能力がしっかりしているうちの生前対策となるため、お元気なうちに進めておく必要があります。
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