遺言書のない相続では、相続税申告に先立って、相続人全員で遺産分割の方針について話し合う遺産分割協議を行わなければなりません。これに先立って、戸籍収集を通じて誰が相続人にあたるかを確認していく必要がありますが、相続人となる方が確認できた後であっても、遺産分割協議を行ううえでさらに注意が必要な相続人がいます。
こちらでは、注意が必要な相続人のひとり、未成年者がいる場合の手続きについてご説明いたします。
未成年の相続人は遺産分割協議に参加できない?
遺産分割協議を通じて、誰がどの財産を取得するのかが決まります。これは法律上の権利の帰属を決める「法律行為」にあたりますが、判断能力が無い方については法律上の制限が加えられており、未成年者については単独で法律行為を行うことができません。
通常、未成年の方が法律行為(契約等)を行う場合は、親権者が代理して行うことが一般的です。しかし、遺産分割協議の場面においては、必ずしも親権者が代理できるわけではありません。
例えば亡くなった方の配偶者と子が相続人になるケース。親権者と子がともに相続財産を取得する権利を持つ場合、親権者が子の代理人として遺産分割に関与するのは適切ではありません。自分の相続分を大きくするために子は何も取得しない内容にしてしまうなど、子にとって不利益な結果となってしまうリスクがあるからです。
こうした利益相反関係にある場合には、相続人である親権者が同じく相続人である子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
このような場合には、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。特別代理人は、家庭裁判所を通じて代理人を選任する手続きであり、この制度を利用することで、未成年者の代わりに家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加することができるようになります。
特別代理人の立て方
特別代理人が必要な場合、親権者や利害関係者が未成年者の住所地の家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。申立てを行う際に必要となるのは以下のような書類です。
- 子ども一人につき800円分の収入印紙
- 未成年者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
- 利害関係を証する資料
- 利益相反に関する資料
これ以外に必要書類がある場合もあるため、申立てを行う家庭裁判所に確認しましょう。
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