被相続人の財産は、法定相続人である配偶者、子や孫、父母・祖父母、兄弟姉妹に相続順位に基づいて相続されます。しかし、相続人である子・兄弟姉妹などが被相続人既に死亡している場合、すぐに次の順位の相続人に相続権が移るわけではありません。子が亡くなっている場合は孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥姪)が相続権を取得します。これを「代襲相続」といいます。
代襲相続人がいれば基礎控除額が変わる?
法定相続人がそのまま財産を相続する場合は、当人のみの相続になりますが、代襲相続が発生する場合、既に死亡している相続人(被代襲者)に子が複数いると、その子ら全員が相続人となるため、法定相続人の数が増えます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますので、代襲相続が発生し、相続人の人数が増える場合は、相続税の基礎控除額も増えていきます。
例えば、亡くなった方に配偶者と2人の子どもがいる一般家庭をを考えてみましょう。
通常、このケースでの基礎控除は「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」となりますので、仮に5,000万円の財産があった場合は、超過する200万円分について相続税が課税されます。
しかし、もし子どものうちの1人が既に死亡しており、その方に子ども(被相続人の孫)が4名いた場合、法定相続人は配偶者1名、子1名、孫4名の6名になりますので、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×6名=6,600万円」となります。相続財産が5,000万円であれば、相続税を納める必要はありません。
このように、代襲相続が発生しているかどうかによって相続税申告の要否が変わる場合もあります。とはいえ、代襲相続が発生しているかどうかは戸籍謄本を正確に読み解かなければ分からないことも少なくありません。これを身近な方を亡くしたばかりの方が迅速かつ正確に進めていくには大きな負担も伴います。
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