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相続人になるのは誰?その調査方法と注意点

相続が発生すると、誰もが「相続人」になれるわけではありません。
民法では、相続人となる方の範囲を限定しており(法定相続人)、各相続人が取得できる相続財産の割合の目安を定めています。
相続手続きを進めるうえで、誰が財産を相続する権限を持つかが確定しなければ、遺産分割を行うことができません。相続人になる人・ならない人、その調査方法と注意点についてご説明いたします。

相続人になれるのは誰?

相続人とは、「相続財産」を相続する権利がある人のことを言います。
民法では、相続人になれる人を配偶者・子(直系卑属)・父母(直系尊属)・兄弟姉妹に限定しています。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人については相続人となる順番(相続順位)が決まっています。また、各法定相続人の相続割合の目安となる「法定相続分」も民法で定められています。

第1順位:(法定相続分:1/2)

被相続人に配偶者がいれば相続人となりますが、子がいれば子も相続人となります
このとき、配偶者と第1順位相続人の相続分はそれぞれ1/2ずつです。子が複数いる場合には、1/2の相続割合を人数で等分した割合で相続分を持つことになります。
もし、被相続人よりも先に亡くなっている子がいる場合には、その子の子(被相続人の孫)が相続人となる「代襲相続」が発生します。代襲相続は、直系卑属がいる限り下の代に継続していきます。

第2順位:(法定相続分:1/3)

被相続人に相続権を持つ子(直系卑属)がいない場合、被相続人の親が相続人となります。相続が発生したときに既に両親が亡くなっているのであれば、祖父母といった直系尊属が相続人となる代襲相続が発生します。このときの相続分は配偶者が2/3、直系尊属は1/3です。
両親が存命の場合は、直系尊属の相続分1/3を2人で等分した6/1ずつが相続分となります。

第3順位:兄弟姉妹(法定相続分:1/4)

被相続人に子も親もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹のなかに既に亡くなっている方がいる場合にはその子(被相続人の甥姪)が相続権を取得しますが、それ以上は下の代に続きません
被相続人に配偶者がおらず、両親・祖父母も亡くなっており、子・孫・曾孫、兄弟姉妹や甥姪もいない場合には、「相続人不存在」となります。

以上の順位に基づいて財産を相続する権利を持つ方が決まっていきます。相続人の範囲は相続税の計算をするうえでも重要なポイントです。

代襲相続が発生している場合、当然代襲相続人も相続人となりますので、相続税の計算にあたっては、きちんと確認しておく必要があります。そのため、相続人の調査にあたっては、どこまでが相続人にあたるのかをきちんと理解し、漏れなく調査しておく必要があります。

相続人調査の方法

以上で述べたように、被相続人の親族関係によって誰が相続人になるかが変わってきます。そのため、相続発生時はまず、誰が相続人になるのかを調査し、確定させなければなりません。

このときにまず必要となるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。これらの戸籍謄本を集めることで、「配偶者はいるのか」「子は何人いるのか」「子がいないのであれば、両親・祖父母は存命なのか」「兄弟姉妹はいるのか」等といった状況が判明します。

なお、戸籍謄本は本籍地市区町村役場に保管されるため、過去に本籍を置いていたことのある全ての箇所から取得する必要があります。多くの方は、婚姻や引っ越し等の理由で一生の間に戸籍を複数回移動しておりますので、全ての自治体から戸籍謄本を取り寄せるのには過大な時間と労力を要します。

※令和6年3月1日の戸籍制度の改正により、本人・配偶者・子・父母等の戸籍であれば、一つの窓口で請求できる制度(広域交付制度)が開始されました。ただし、広域交付制度で取得出来る戸籍の範囲には制限があり、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を収集するには、過去に本籍地を置いていた市区町村全てに請求しなければなりません。

注意が必要な相続人

遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割の方針について話し合う遺産分割協議を行う必要があります。これに先立って誰が相続人にあたるかを確認する必要がありますが、相続人となる方が確認できた後であっても、遺産分割協議を行ううえでさらに注意が必要な相続人がいます。

未成年の相続人

遺産分割協議は法律上要件が定められた法律行為ですが、未成年者は法律行為を単独で行うことが認められていません。そのため、日常的な法律行為(契約など)も、親権者が子に代わって行うことが一般的です。

しかし、例えば亡くなった方の配偶者と子が相続人になる一般的なケースのように、親権者と子がともに相続人となっていることは珍しくありません。この場合に、親権者が子の代理人として遺産分割に関与すると、自分の相続分を大きくするために子は何も取得しない内容にしてしまうなど、子にとって不利益な結果となってしまうリスクがあります。こうした利益相反関係にある場合には、相続人である親権者が同じく相続人である子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。

このような場合には、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

認知症の相続人

認知症を患っている等の理由で十分な判断能力がない場合、法律行為を単独で行うことができません。そのため認知症等を患った相続人は遺産分割協議に参加することができません。しかしながら、遺産分割協議の成立には「相続人の全員参加」が必須であり、その要件を欠くと、協議自体が無効になってしまいます。

そのため、十分な判断能力のない相続人に代わって遺産分割協議に参加する成年後見人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

「相続人を確認する」と一言でいっても、その対象や順位、調査、注意点など、確認すべきポイントがいくつもあります。これらすべてを、被相続人が亡くなってから間もないタイミングで迅速かつ正確に行うことは決して容易ではありません。

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