故人の遺産分割に関する意思が遺された遺言書の内容は、相続手続きにおいて最優先されますので、相続が開始したらまずは遺言書を探すことから始める必要があります。このとき、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」といった遺言書の種類によって手続きの進め方や保管されている可能性がある場所が異なります。
遺言書の種類
遺言書には、遺言者が遺言書の文言を自筆する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。そのほか、「秘密証書遺言」など特別な方法で作成する遺言書も存在しますが、一般的ではありません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、費用がかからず、最も気軽に作成できる遺言書です。しかし、手軽に作成できる反面、形式が法律により厳しく定められているため、その形式に沿って作成する必要があります。形式に沿っていない遺言書は無効になってしまいますので、ご注意ください。
なお、遺言書と一緒に作成する財産目録については自筆である必要はなく、他の方による代筆やパソコンでの作成も認められています。
自筆証書遺言は気軽に作成できることがメリットですが、生前にその内容を第三者により記録しておくことができないため、発見者等による偽造や変造のリスクを伴います。
また、自筆証書遺言が発見された場合には、発見者はその場で開封することができず、家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを経る必要があります。「検認」を行うことで、遺言書の形状や内容を明らかにし、その後の第三者による偽造や変造のリスクを回避することができますが、検認には相続人全員分の戸籍謄本や裁判所への提出書面が必要となるので、通常の相続手続きと同じような負担がかかります。また、遺言書の有効性を確認する手続きではない点に注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証役場で、証人2名の立ち会いのもと、公証人に対して遺言の内容を述べ、それをもとに公証人が作成する遺言書です。
公証人への費用が発生してしまいますが、元弁護士や元検察官といった法律の専門家である公証人が関わって作成するため、法律上無効になってしまうリスクが小さいほか、作成後の遺言書の原本は公証役場で保管され、作成者には正本や謄本が渡されるため、偽造や変造されるリスクがありません。
遺言書の保管場所
相続が始まったら、まずは遺言書の有無を確認することが必要となります。自筆証書遺言、公正証書遺言の正本・謄本は、ご自宅で発見されることが一般的ですが、ご自宅で遺言書が見つからなかった場合でも、次のような場所で見つかるかもしれません。
法務局
令和2年より、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管することができる「遺言書保管制度」が始まっています。
遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言については、自宅で保管していた場合に通常必要となる裁判所での検認が不要となるため、近年利用する方が増えてきています。相続人であれば、全国の遺言書保管所にて保管制度を利用した遺言書があるかどうかを確認することができます。
公証役場
公正証書遺言を作成した場合、遺言書の原本は必ず公証役場に保管されます。相続人であれば、全国の公証役場にて、公正証書遺言を検索することができます。ご自宅で遺言書が見つからなかった場合でも、公証役場で確認をしてみましょう。
遺言書があることでその後の相続手続きはもちろん、相続税申告に関わる手続きもスムーズに進めることが可能になりますので、相続が開始したら、まずは遺言書が遺されていないか確認しましょう。
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