遺言書が遺された相続では、遺言書にしたがって相続財産の分割を行うことができるため、相続人全員参加で遺産分割の方針を決定する遺産分割協議を行う必要がありません。そのため、遺言書がある場合には、すぐに不動産の名義変更(相続登記・遺贈登記)や金融機関の解約手続きを進めることが可能です。
遺言書による不動産名義変更
不動産の名義変更は法務局で手続きを行うことになりますが、その際には「登記原因」を明らかにする必要があります。
このとき、登記原因によって、手続きの種類が異なるため、遺言書の内容をしっかりと確認する必要があります。
相続登記
相続登記とは、相続開始時(被相続人が亡くなった時)に被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、不動産を取得した相続人に変更する登記のことをいい、「相続」を原因とする登記となります。
遺言書がある場合において、「相続」が登記原因となるのは、遺言書のなかで相続人に対して「相続させる」などと記載されている場合であり、相続人でない方が遺言書によって不動産を取得する場合の登記原因は「相続」ではありません。
遺贈登記
相続人でない方が遺言書によって不動産を取得する場合、「遺贈」を登記原因とする遺贈登記を行う必要があります。
遺贈とは、財産を遺言により贈与することを言い、遺言書に第三者に対して「遺贈する」、「与える」などと記載されている場合が「遺贈」にあたります。
登記原因が「遺贈」の場合、遺贈を受けた登記権利者と、相続人全員または遺言執行者による共同申請を行うことになりますが、相続人の中に遺贈について不満を覚える人がいると、申請が滞る可能性がありますので注意が必要です。
遺言書による金融機関の解約
遺言書を利用して預金口座の解約、株式等の移管を行う際には、下記のような書類が必要となります。
- 遺言書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 受け取る方の現在の戸籍
- 被相続人名義の預金通帳
なお、金融機関によって細かな必要書類は異なりますので、詳細は手続きを行う金融機関へお問い合わせください。
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