生前対策の方法として良く知られた遺言書ですが、そもそも遺言書とは、ご自身の財産について「誰に、どの財産を、どのくらい」遺すのかといった意向を記載した書面です。
民法で定められたいくつかの要件をきちんと満たして作成すれば、法的に有効な遺言書を作成することができます。相続手続きでは遺言書の内容が最優先されるため、法的に有効な遺言書があれば、遺された親族の精神的、経済的な負担を大幅に軽減することができます。
そのため、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の種類と保管場所
一般的に遺言書は大きく分けて以下の3種類に区別されます。
- 作成者が遺言内容を自筆で記載する「自筆証書遺言」
- 公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」
- 公証役場で遺言者が作成した遺言書の存在を確認する「秘密証書遺言」
3つ目の秘密証書遺言は、費用がかかるにもかかわらず、法律の専門家である公証人によるチェックを通らないため、結果として無効となってしまうことがあり、ほとんど利用されていません。
公正証書遺言は、公証人費用など多少の費用はかかりますが、公証人が遺言者から遺言内容を直接聴取して作成する遺言書ですので、方式の不備により無効となることのない確実な遺言書であるといえます。
作成された遺言書の多くは、自宅で保管されていることが一般的ですが、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管している場合もあります。
また、公正証書遺言の場合、公証役場で遺言の原本が保管されています。
自宅保管の場合、作成から時間が経過してしまったために、遺品に埋もれてしまって見つからないケースも少なくありません。
遺言書の種類ごとの保管場所について、詳しくは次のページをご確認ください。
遺言書ですぐに手続きができる?自筆証書遺言の開封に注意!
「相続手続きでは遺言書の内容が最優先される」とお伝えしましたが、自筆証書遺言の可能性がある遺言書をご自宅等で発見した場合、すぐに相続手続きを進めたいからといって、その場で開封してはいけません。法律上、自筆証書遺言については、家庭裁判所において「検認」の手続きを経なければ開封してはならないこととされています。一方、法務局保管の自筆証書遺言や公正証書遺言は検認不要です。
また、検認手続きは、あくまで遺言の現状を確認し、その存在を相続人に知らしめることを目的とする手続きであり、遺言書の有効性を保証するための手続きではないことに注意が必要です。検認が終わったからといって、その遺言書が法的に有効かどうかは別の問題です。
自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなって遺言書の存在が明らかになってから、他の相続人による「遺言無効確認請求訴訟」によって遺言書が無効とされてしまう場合も少なくありません。
有効な遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を進めることができますが、遺言書のない相続では、様々な手続きを踏んだうえで遺産分割を行うことになります。
遺言書のない場合の遺産分割の流れ
- 相続人を調査し、相続人を確定する
- 相続財産を調査し、財産・負債の内容を明らかにする
- 相続方法を決める
- 相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める
また、遺言書がある場合でも取得者や分割方法の指定が遺言書にない財産が見つかった場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、分割内容を決める必要があります。
身近な方を亡くされた方にとって、相続人や相続財産を把握し、相続人全員で遺産分割協議を進めることは非常に多くの労力を要しますので、遺された相続人を負担を減らすためにも、遺言書の作成を検討することはもちろんのこと、作成前にきちんと財産内容を明らかにしておくことが重要です。
また、遺言書では、遺言書に記載された内容を実現するために遺産の管理・処分を行う権限を持つ「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は遺言書で財産を受け取る方(受遺者)はもちろんのこと、司法書士などの専門家を指定しておくこともできますので、ご家族の負担を減らすためにも、専門家を遺言執行者として指定しておくと安心です。
法定相続分よりも優先される遺言書
遺言書は様々な方の生前対策として有効な手段となりますが、特に以下に該当される方は遺言書の作成をおすすめします。
- 相続人が複数名いる
- 相続財産のなかに不動産が多く含まれる
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 相続人同士も関係がよくない
- 特定の人に財産を多めに渡したい
- 離婚など複雑な事情がある
- 会社を経営している等
遺言書の有無によってご逝去後のご家族やご親族の負担は大きく異なります。
財産の内容によって相続税申告が必要となる場合、その負担の差はより顕著になります。遺言書が遺されておらず、書類収集にかける時間がないという方や、そもそも手続きの進め方が分からないという方はぜひ相続の専門家にご相談ください。
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