相続財産には、不動産や預貯金などといったプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。相続が開始すると、これらの財産について、誰がどの財産をどのように受け取るかを相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行うことになります。
しかし、相続手続きのなかで判断すべきは遺産分割の方針だけではありません。そもそも財産を相続するのかしないのか、その判断もしなければいけません。相続人は単純承認、限定承認、相続放棄という3つの選択肢から相続方法を選択することができます。
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産、どちらも相続する
- 限定承認:プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:相続をする権利を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない
ここでは単純承認について詳しくお伝えします。
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産どちらも相続することを単純承認といいます。限定承認や相続放棄とは異なり、特別な手続きはなく、限定承認や相続放棄の申述期限を過ぎると自動的に単純承認をしたことになります。なお、限定承認と相続放棄の申述期限は相続が発生したことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3か月以内です。
みなし単純承認
被相続人の相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなることがあります。
例えば被相続人宛の借金の督促状が届いており、返済した場合、金額の大きさに関わらず、みなし単純承認に該当する可能性があります。
相続放棄や限定承認を検討している場合には、被相続人の財産に手をつけないように気を付けましょう。
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