相続財産には、不動産や預貯金などといったプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。相続が開始すると、これらの財産について、誰がどの財産をどのように受け取るかを相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行うことになります。
しかし、相続手続きのなかで判断すべきは遺産分割の方針だけではありません。そもそも財産を相続するのかしないのか、その判断もしなければいけません。相続人は単純承認、限定承認、相続放棄という3つの選択肢から相続方法を選択することができます。
相続財産を丸ごと相続する「単純承認」
単純承認とは、一般的に「相続する」といったときに想像されるような、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。
特別な手続きを経ることなく選択できる方法ですので、最も手軽な方法と言えます。しかしながら、プラスの財産がどれだけあるか、マイナスの財産がどれだけあるかを問わず、全て相続することになりますので、きちんと財産内容を把握せずに選択すると、思わぬ借金の返済義務を引き継ぐことになりかねません。
単純承認を検討される場合でも、まずは相続財産の内容をきちんと確認したうえで判断するようにしましょう。
相続財産を丸ごと放棄する「相続放棄」
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も関係なく、すべて放棄する方法です。資産価値のある財産を一切取得しない代わりに借金も継承する必要もありませんので、負債が残されている場合には検討したい方法の一つです。
相続放棄を選択するためには相続開始から3ヶ月のうちに家庭裁判所で手続きをしなければなりません。何もせずにこの3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認したものとみなされますので、迅速な対応が求められます。
「丸ごと放棄する」選択肢ですので、相続財産となるご自宅に引き続き住み続けたい場合などには選択できません。その場合は、次の「限定承認」を検討しましょう。
プラスの範囲でマイナスも引き継ぐ「限定承認」
限定承認とは、取得するプラスの財産の金額を上限としてマイナスの財産も承継する方法です。上述のように、負債があるけれども相続財産となる自宅には住み続けたいなどの場合には有効な方法です。
限定承認を選択するためには相続開始から3ヶ月のうちに家庭裁判所で手続きをしなければなりません。さらに、相続放棄と異なり相続人全員が限定承認を選択する必要があります。相続放棄と同様なのは、何もせずに3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認したものとみなされる点です。相続人全員での手続きになりますので、相続放棄以上に迅速な対応が求められます。
なお、限定承認を選択する場合には、財産内容に応じて相続税の申告・納付が必要になる場合がありますので、注意が必要です。
相続人のなかに相続放棄や限定承認を選択した人がいる場合、相続税申告の手続きはより複雑になります。「相続放棄をした人がいるから、その人のことは考えなくていい」とはいきません。相続税の基礎控除は、相続放棄をした方も法定相続人に含めて計算しなければなりません。
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