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相続税申告と相続方法の選択

相続財産には、不動産や預貯金などといったプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。相続した財産の中にマイナスの財産が含まれていると相続をしたくないと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。被相続人が遺した財産を相続する方法は3通りで、そのまま相続する方法のほか、一部またはすべての財産を放棄する方法があります。
これらのうち、どの方法を選択するのかは、定められた期限内に決めなければいけません。相続財産を正確に把握し、そのうえで相続するのか放棄するのかを決めなければいけないので、慎重かつ迅速な対応が必要となってきます。

選べる3つの相続方法

法律上認められている相続財産の受け取り方は、以下の3通りです。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続
  • 限定承認:相続するプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない

限定承認と相続放棄を選択する場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「限定承認・相続放棄の申述」を行わなければいけません。そのため、定められた期限内にプラスの財産とマイナスの財産の調査を行う必要があります。正当な理由があればこの期間を伸長することもできますが、そのまま3ヶ月の期間を経過すると自動的に単純承認したとみなされてしまいます。

単純承認をする際の注意点

単純承認とは、被相続人の財産すべてを相続する方法です。「遺産を相続する」となった場合、不動産や預貯金など資産価値のあるプラスの財産を取得するのみとイメージされる方も多いのではないでしょうか。しかしながら、前述したように相続財産には負債などのマイナスの財産も含まれるので、単純承認をする際は、マイナスの財産も含んだすべての財産を相続するということになります
また、相続開始日から3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認を選択したとみなされますが、3ヶ月が経過していなくとも、相続財産となる不動産を勝手に売却などすると、相続財産を「処分」したと扱われます。この「処分」行為をすると、相続財産を単純承認したと判断され、その他の相続方法を選ぶことができなくなります。これを、みなし単純承認といいます。

みなし単純承認で財産を相続する場合、負債がどれほど残っていても、相続人はそれらすべてを引き継ぐ必要があります。相続財産の内容や遺産分割の方針が確定していない段階では、財産の売却等は慎重に検討するようにしましょう。

限定承認・相続放棄をした場合の相続税はどうなるのか?

相続税の申告・納付が必要かの判断基準は、相続税の基礎控除額によって変わります。

【相続税の基礎控除額の計算式】3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額を計算する際、「法定相続人の数」の中に、限定承認や相続放棄をした人は含まれるのでしょうか。実は、どの方法を選択をしても「法定相続人の数」に含まれます。

限定承認は、相続財産の一部を相続するので、法定相続人として換算されます。一方で、相続放棄財産を全く相続しない方法ですが、法定相続人とは、「民法で被相続人の財産を相続する権利を持つ人ととして定められた人」のことを指します。そのため、相続税の基礎控除額を算出する際、相続放棄した人も法定相続人の数にカウントされます。

相続放棄や限定承認は、相続が開始してから3ヶ月の期限のうちに判断しなければなりません。しかし、身近な方を亡くされたばかりの方が、この短い期限のうちに正確に相続財産の内容を把握し、相続すべきかどうかを検討するのは簡単ではありません。たとえ、3ヶ月のうちに迅速に対応し、単純承認をしたとしても、そこからは相続税申告に向けた準備をしていかなければならないかもしれません。

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