相続税の計算は、どの税理士に依頼しても最終的な納税額が同じになるとは限りません。
医者が外科・内科・眼科というように専門分野があるのと同様に、税理士にも相続税のほかに法人税や事業税を専門とする税理士がいるのです。相続税申告を専門としない税理士に相続税申告の依頼をしたところで、適正な納税額を算出することができないことは目に見えています。
相続税を専門とする税理士は、相続税の特例や控除等を的確な箇所で適用することができるため、相続税額を可能な限り軽減させることができます。一方、経験の浅い税理士に依頼した場合、これらの制度をうまく活用することができず、最終的な相続税額が高くなってしまう恐れもあるのです。
したがって、相続税申告を円滑に終えるためにも、税理士をご検討いただく場合には相続税申告の実績についてきちんと確認をすることをおすすめいたします。
税理士によって相続税額が異なるのはなぜ?
相続税では「申告納税方式」を採用しているため、「賦課課税方式」を採用している住民税や固定資産税のように、ご自宅に納税額の通知書が届くわけではありません。相続税の申告納税方式とは、故人(被相続人)の財産を取得した方がご自身で相続税額を計算し、税務署へ申告・納税を行う方式のことをいいます。
慣れない方が計算を行って、もしも適正な評価額を算出できずに過少申告をしてしまうと、ペナルティとして追徴課税が課せられることもあります。一方、本来支払うべき金額よりも多く納付してしまった場合は、税務署が自動的に還付してくれることはないため注意が必要です。
また、相続財産の中でも、不動産は多くの割合を占める場合がほとんどです。相続財産に不動産が含まれる場合の相続税の計算は、非常に重要であるうえ、難易度が高いといわれています。「土地の評価」は、担当する税理士によりその評価が異なるほどで、傾斜地や旗竿地、私道、高圧電線が通っているなど、対象地における諸事情をすべて考慮したうえで評価しなければならないため、熟練した経験と知識が必要となります。
そのうえで、相続税申告を得意とする税理士が、特例や控除などを適正箇所で適用し、不動産評価額を可能な限り抑えることで、最終的な相続税額を抑えています。
また、評価基準となる国税庁の「財産評価基本通達」は非常に膨大であるがゆえに税理士でも音を上げる作業となります。したがって、一般の方がご自身で行うのはまず不可能といえるでしょう。
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相続税申告の申告漏れや過少申告にはペナルティがあります。また相続税申告には期限が設けられておりますので早めに進めるようにしましょう。
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