相続税の納税義務が生じることが判明した際に、税理士に頼らず、ご自身で相続税申告を進めたいとお考えになる方は少なくありません。
当ページでは、実際に相続税申告が必要となったときに慌てることのないよう、相続税申告について解説いたします。
相続税申告書の提出はいつまで?
相続税の申告・納付には期限があり、「相続開始(相続の開始を知った日)の翌日から10か月以内」と定められています。提出期限が休日(土曜・日曜・祝日)の場合は、その翌日が相続税申告の期限となります。
申告期限に間に合わなかった場合、本税とは別に加算税と延滞税が課せられる恐れがあるため、相続が開始されたら早めに手続きを進めるようにしましょう。
相続税申告書の提出はどこでできる?提出方法は?
一般的に相続税申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈または、相続時精算課税制度に関わる贈与によって財産を取得した人が、共同で作成し、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続税申告書は、数種類の書類を添付して提出しなければならないため、添付漏れがないようにしっかりと確認をして提出するようにしましょう。何らかの理由で、共同での作成・提出ができない場合は、各々で申告書を作成して提出することも可能です。ただし、相続税の総額と各自の相続税額を合わせてから提出しないと、相続税の総額が合わないことになり、税務調査のリスクが上がるため注意しましょう。
相続税申告完了までの流れ
「相続開始(相続の開始を知った日)の翌日から10か月以内」に申告を完了させるためには、計画的に準備を進めなければなりません。そのためには、相続開始から3~4か月以内に相続人と財産の調査と確認、遺産の分割方法、税金の納付方法等を検討します。
相続開始の翌日から3か月以内に行うこと
親族が亡くなった場合、まずは、被相続人の住所地を管轄する市区町村役場へ、死亡診断書を添付した死亡届を提出します。その後、葬式に関する手続きや病院などの精算を行います。
なお、相続税申告の際に葬式費用の領収書を使用するため、大切に保管をしてください。
続いて、相続の手続き前に遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合、遺言書の指示に従って手続きを行えばいいので、遺産の分け方について、相続人同士で話し合う遺産分割協議をせず遺産分割の手続きを省くことが可能です。遺言書は、大きくわけて、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。法務局において保管されていない自筆証書遺言ならびに、秘密証書遺言については、開封前に家庭裁判所において検認を行わなければなりません。
遺言書が無い、もしくは遺言書に記載のない財産があった際は、相続人全員の参加による遺産分割協議を通して分割方法を決定します。なお、遺産分割協議の前に行う財産調査のあと、財産目録を作成しておくと、スムーズに話し合いを進めることができます。
財産調査の際は、不動産や預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、負債や債務などの「マイナスの財産」も相続財産の対象となるため慎重に行う必要があります。マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄や限定承認の選択を検討することになりますが、これらの手続きは、相続開始日の翌日から3か月以内に行わなければマイナスの財産を含む全財産を相続することになります。
相続開始の翌日から4か月以内に行うこと
確定申告を行う必要があった方が亡くなった場合、相続人は、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの確定申告(準確定申告)を行う必要があります。準確定申告は、「相続開始(相続の開始を知った日)の翌日から4か月以内」に被相続人の住所地を管轄する税務署で手続きを行います。
相続開始の翌日から10か月以内に行うこと
遺産分割協議で確定した内容は、「遺産分割協議書」としてまとめ、相続登記や預貯金の名義変更の際に使用します。遺産分割の手続きは期限がないものもありますが、相続税申告が必要と判明した場合は、相続税申告には期限があるため注意が必要です。遺産分割協議が相続税申告の期限内に終わらない場合は、最終的な相続税額を賢く抑えることにつながる特例を受けることができないので、早期手続きをおすすめします。
相続税は、原則的に金銭一括納付となるため、遺産分割協議後、相続税申告書を作成し、納税額が確定したら、納税資金の確保を行います。現金による納付が難しい場合は、金融機関からの借り入れや土地を売却して現金を確保するといった方法も視野に入れる必要があります。いずれの方法でも納税資金が確保できないといった明確な事由がある場合には、「延納」という、分割による納税や、一定の相続財産で納税をする「物納」といった方法で納税することも可能です。
相続では期限の設けられた手続きが多くあり、相続税申告もその中の一つです。そのため、多くの方が専門家に依頼しています。多数の相続税申告の実績がある姫路相続税申告相談センターまで、お気軽にお問合せください。