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申告期限を過ぎた場合のペナルティと期限延長

相続税の申告・納付には期限があり、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」に納付までを済まさなければなりません。つまり、1月1日に被相続人が亡くなって、当日中に死亡の事実を知った場合は、11月1日が相続税の申告・納付の期限になります。ただし、申告・納付日が土日祝日である場合は、翌日に繰り越されるため、11月1日が土曜日の場合は、日曜、祝日と繰り越され、期限は11月4日となります。

期限に間に合わないケースとは

実際に相続税申告を経験した方は、10か月という期限は長いようで意外と短かったとおっしゃる方がほとんどです。どのような理由で相続税の申告・納付期限に間に合わなかったのか、よくあるケースをご紹介します。

  • 必要書類の収集に時間がかかった
    相続税申告にあたっては、役所で手配しなければならない書類が山のようにあります。平日の日中にお仕事をされている方は役所に出向くことすら難しく、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
  • 遺産分割協議が進まない
    遺言書がない場合、被相続人の遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行うことになりますが、相続人全員が参加しなければならないうえ、全員が納得するまで話し合う必要があります。金銭が絡む内容となるため、なかなかまとまらず頓挫するケースは少なくありません。

相続税申告期限は延長可能か

原則として、相続税の申告期限の延長はできませんが、「やむを得ない事由」であると認められると、2か月の申告期限の延長が認められる場合があります。

相続税申告期限の延長が認められるケースの一例

  • 相続人の異動が生じたとき(廃除、認知、失踪宣言など)
  • 自然災害が発生したとき など

相続税申告期限が過ぎた場合のペナルティ

【延滞税】

期限までに納税していない、納税金額に不足があった

課税率:

  • 納付期限の翌日から2か月経過日まで…年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
  • 納付期限の翌日から2か月経過日以降…年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方

【過少申告加算税】

本来の納税額よりも少なく申告した

課税率:

  • 追加納税額の10%

追加納税額が「期限内に申告した金額」または「50万円」のいずれか多い金額を超える場合、超えた部分に対し15%の課税率となります。

【無申告加算税】

相続税申告が必要にもかかわらず申告しなかった

課税率:

  • 納税額の50万円まで…15%
  • 納税額の50万円を超える部分…20%

【重加算税】

上記のペナルティに該当する場合で、虚偽の記載、帳簿書類の隠蔽など故意に事実の隠蔽を行った

課税率:

  • 過少申告の場合…35%
  • 無申告の場合…40%

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