相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人全員で分割することになります。相続または遺贈によって遺産を受け取った方は、その内容により相続税の申告・納付が必要となる場合がありますが、相続税の申告・納付には期限があるため注意が必要です。相続税の申告・納付の期限は「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10か月以内」と定められており、この期限を過ぎた場合は、本税の他にペナルティが課されることになります。こちらでは以下のケースそれぞれに課されるペナルティについてご説明いたします。
- 期限内に申告を行わなかった場合
- 期限内に納税を行わなかった場合
1.期限内に申告を行わなかった場合
相続税申告の義務が生じている方が、申告しないままその期限を過ぎてしまうと、本来納付するはずであった相続税の他に「無申告加算税」が課されます。
無申告加算税は、原則として以下の税率が適用されます。
- 相続税の納付額の50万円までは15%
- 相続税の納付額の50万円を超える部分には20%
ただし、税務調査が入る前に気づいて自主的に申告・納付をした場合は、その税率は5%に軽減されます。
なお、ペナルティが課されないケースもあります。遺産分割協議において、相続人全員の意見がまとまらなかった等の事由では認められませんが、災害など、やむを得ない事由で期限内に申告できなかったと認められた場合は、考慮されることもあります。
2.期限内に納税を行わなかった場合
期限内に納付を完了できなかった場合、期限の翌日から自動的に「延滞税」というペナルティが日割計算で課せられることになります。
- 納付期限の翌日から2か月経過する日まで:年7.3%
- 納付期限の翌日から2か月経過した日以降:年14.6%
- 延滞税特例基準割合を適用する場合もあります。
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