相続税は、原則金銭での一括納付とされていますが、故人(被相続人)の相続財産のほとんどを不動産が占める場合、現金が手元にさほどないにもかかわらず、相続税だけは高額になってしまう場合があります。この場合、不動産を売却して資金を得ないと、現金による納付は困難ですが、必ずしもすべての不動産を売却できるとは限りません。このような場合の対応策として、相続税には「延納」という制度が設けられています。
延納の要件とその期間
相続税の延納とは、金銭での納付が困難である場合に、納付を困難とする金額を限度として、年賦で納めることが認められる制度です。
延納の申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続税の納付額が10万円を超えている
- 延納税額および利子税額相当の担保の提供
- 延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要
相続税の申告期限内に所轄の税務署長に申請書を提出し、延納の申請が認められると、延納期間中に分割して納税することができます。ただし、利子税の納付も必要となります。
なお、原則として延納の期間は20年を限度としています。相続財産のうち不動産の割合がどの程度占めるかによってその期間は異なります。
延納の担保とは
延納の際に担保となる財産は以下に挙げる物に限られます。
- 土地
- 国債ならびに地方債
- 税務署長が確実と認める社債とその他の有価証券
- 建物、立木、登記・登録される船舶、飛行機、自動車などで保険に附したもの
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団
- 税務署長等が確実と認める保証人の保証
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