読み込み中…

相続税の期限を過ぎた場合のペナルティについて

相続税の申告・納付には期限があり、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に納付までを済まさなければなりません。期限に間に合わなかった場合や、期限内に申告したにもかかわらず申告内容が間違っていたという場合には、様々なペナルティが課せられることになります。

無申告におけるペナルティ

一見長く感じる10ヶ月という申告期限ですが、「余裕がある」とのんびりしているとあっという間に過ぎてしまいます。申告期限を過ぎた場合、本税に加えて、「無申告加算税」が課せられてしまうため、大事な資産を無駄に減らすことになります。無申告加算税は、本来の納付額に応じて15~20%が課されますが、税務調査が入る前に気づいて申告・納付することで、その税率は5%に軽減されます。

相続税の延納と物納とは

何らかの理由でどうしても申告期限に間に合わないことが判明した場合には、延納申請を行うことができます。一定の要件を満たすことと、相続財産の一部を担保として提供することを条件に、最大20年間、相続税の納付を延長することができます。

相続税は、金銭での一括納付が原則とされています。とはいえ、相続財産は金銭ばかりではないため、延納をしたとしても金銭で納付することが困難であるといった場合には、物納が認められる場合があります。この場合、納付期限までに申請する必要がありますが、物納が認められると、納税者は一定の相続財産で相続税を納めることができます。

農地に係る相続税の納税猶予

農業を営んでいた被相続人から相続人が農地を取得した場合、被相続人に代わって引き続き農業を継続することを条件に、農地に課せられる相続税が猶予される制度を「納税猶予の特例」と言います。
農地の相続は相続手続きのなかでも特に複雑な手続きとなります。「納税猶予の特例」の適用には、農業投資価格を把握している必要があるため、相続税を専門とする専門家にご相談ください。

姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。

相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。

相続税の期限を過ぎた場合のペナルティについての関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

姫路相続税申告相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

姫路相続税申告相談センターが
選ばれる理由と品質

姫路エリアで多くの相続税申告に対応している姫路相続税申告相談センターは、確かな品質で姫路エリアの皆さまに選ばれています。

当センターが選ばれる理由とは?

姫路を中心に
相続税申告・生前対策で
年間200件超の相談実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 姫路を中心に、相続税申告の無料相談! 079-290-9880 メールでの
お問い合わせ