収益物件とは、アパートやマンション等といった毎月一定の賃金収入のある不動産のことのことをいいます。収益物件の相続税の計算に際しては、建物と敷地でその評価方法が異なるため、自宅不動産の評価と比べてより専門性の高い分野となります。
建物の評価
「建物の固定資産評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」
建物の固定資産評価額が相続税評価額となる自宅不動産とは異なり、権利制約のある収益物件(貸家)の場合は、借家権割合(30%)で減額のうえ、賃貸割合(入居率)も加味し最終的な評価額を決定します。
例)入居率100%の固定資産評価額が5,000万円のアパート
計算式:5,000万円×(1-30%×100%)⇒相続税評価額は3,500万円
貸家建付地(敷地)の評価
「路線価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」
「貸家建付地(収益物件が建つ土地)」の評価は、「借家権割合(30%)」と「賃貸割合(入居率)」については建物の評価額と同じ数値を用いますが、借地権割合はエリアにより30%~90%の範囲で異なります。
貸家建付地の評価減額には入居率を上げる
貸家建付地の相続税評価額を下げるには、賃貸割合(入居率)を上げる必要があります。
とはいえ入居にはタイミングもあるため、相続発生時に空室がある場合でも「空室が一時的」であることが認められた場合は、賃貸割合に含めても良いことになっています。判断基準として、「賃借人の退去後すぐに賃借人の募集をしている」等が挙げられます。
相続財産に収益物件がある方は専門家にご相談ください
相続財産に収益物件が含まれる場合の相続税申告は、通常の自宅不動産の評価よりも複雑で、より高度な専門知識が要求されます。
評価方法を誤って本来よりも多く申告してしまうと、無駄に財産を失うことになります。多く納付した場合でも税務署側から還付の連絡は来ませんので、収益物件を含む相続が発生した際は、相続税申告を専門とする税理士へご依頼されることをおすすめいたします。
姫路相続税申告相談センターの無料相談のご案内
まずはお気軽にお電話ください
専門家との無料相談のスケジュールを調整させていただきますので、ご予約専用フリーダイヤルでお電話ください。お客様のご都合をお伺いしたうえで調整させていただきます。
ご相談いただく場所は、当事務所はもちろんのこと、ご自宅など指定の場所へ専門家が直接お伺いしてご相談させていただくことも可能ですので、遠慮なくお申し付けください。
なお、皆様にゆっくりとお話ししていただくため、無料相談は事前予約制とさせていただいております。まずはお気軽にフリーダイヤルからご連絡ください。
初めてのお客様でも安心できる事務所環境
税理士事務所への訪問は敷居が高いと思われる方のために、当事務所では、「笑顔で親切丁寧な対応」をモットーとしておりますので、安心してお越しください。
相続税の専門家がお客様のお悩みを親身になってお伺いします
事前予約制の無料相談では、90~120分のお時間をしっかりと確保させていただいております。慣れない相続手続きには多くのご不安やお悩みがあるかと思います。
相続税の専門家がお客様のお悩みを丁寧にお伺いたしますので、どんな些細なことでもお気軽にお話しください。なお、120分を超えるご相談でも、延長料金は発生いたしませんので安心してお越しください。
様々なサポートプランと明朗会計を心掛けたお手続き
姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様のご状況に合わせて、様々なサポートプランをご用意しております。
すべてのプランにおいて、姫路の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、姫路の皆様のお手伝いをさせていただきます。
また、当事務所のサポート料金は明朗会計を心掛けております。お客様に安心納得していただけるよう、わかりやすくご案内させていただきますので、相続税申告ができる事務所をお探しの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
一般の方にもわかりやすい相続税申告・生前対策に関するお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
相続税申告
相続税申告の申告漏れや過少申告にはペナルティがあります。また相続税申告には期限が設けられておりますので早めに進めるようにしましょう。
相続が開始したら
いざとなったときに慌てないよう、相続手続きの大まかな流れと必要な手続きや書類を確認しておきましょう。
生前対策
生前対策はお元気なうちに行う必要があります。将来的にかかる税額を抑えて、大切な家族と財産を守りましょう。