相続手続きを進める上で、相続税申告が必要かどうかの確認は確実にしておきたいポイントです。相続税には「基礎控除」という申告要否の判断基準となる指針が設けられているほか、申告が必要な場合でも、相続財産評価額から相続税の金額が直ちに算出されるわけではありません。
ここでは相続税申告要否の基準となる基礎控除と相続税の計算方法、納付額を左右する各種特例や控除、相続税と贈与税に関する特別な制度「相続時精算課税制度」についてご案内いたします。
相続税の基礎控除
相続税は相続や遺贈によって財産を得た全ての相続人に課されるという訳ではありません。相続税は、相続財産評価額の総額が、相続税法が定める基礎控除額を超過した場合に、その超過分にのみ課税されます。すなわち、基礎控除とは、相続税の「非課税枠」にあたります。
相続税の基礎控除額は金額が一律に決まっているわけではありません。以下の計算式から計算をする必要がありあます。
基礎控除額=3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
この計算式からも分かるように、相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変動します。この「法定相続人」の定義は民法の規定に則りますが、養子を含められるかどうか、相続放棄をした人が法定相続人に含まれるのかなど、基礎控除額の計算においても、確認が必要なポイントは様々です。基礎控除額の計算における注意点については、次のページで詳しく解説いたします。
相続税の税率
基礎控除額が判明し、相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合には、続けて相続税の納税額を計算してく必要があります。基本的には超過額に対して、相続税法で定められた相続税率を乗じて計算することになりますが、相続税の税率は変動制で、取得金額に比例して税率も高くなるという「超過累進課税制度」が起用されています。この制度は、累進課税制度のなかでも、課税対象となる金額が一定金額以上になり税率が上がった場合に、超えた部分についてのみ課される方式であり、税率が課税対象全体に適用される「単純累進課税制度」とは異なります。
相続税率と控除額の速算表などを参照して、税額の概算を算出してみると、イメージし易いかもしれません。
特別な財産や相続人の相続税
例えば、日本では相続財産に農地が含まれることが少なくありません。農地の場合でも、他の財産と同様に、相続税の支払い義務が生じます。しかし、農地となると面積が広くなりがちであり、その分税負担が大きくなりかねません。そこで、税負担を理由に農地の相続人が農業を続けていくことが困難にならないよう、一定の条件を満たす農地相続については、相続税の納付が猶予される「農地の納税猶予の特例」があります。
このように、財産の内容によっては、相続税の納付額を減額できたり、納付を延期できる場合もあります。
また、財産内容以外に、特定の相続人の相続税額や財産評価額を減額することができる特例や控除が設けられている場合もあります。特例によっては相続税額をかなり抑えることができますので、忘れずに確認をしておくようにしましょう。
贈与税の特別な制度「相続時精算課税制度」
生前からの相続税対策として用いられる生前贈与ですが、その贈与に課せられる贈与税と相続税が関連する制度として、2024(令和6年)1月1日からルールが変更された「相続時精算課税制度」が挙げられます。
相続時精算課税制度では2,500万円までの贈与税の非課税枠が存在するほか、新たに年間で110万円の基礎控除枠が導入されました。この制度では、この2,500万円+110万円×贈与年数の金額を超える贈与があった場合、その超過額についてはその年に贈与税を支払うのか、まとめて相続財産に組み入れて相続税の納税時に精算するのかを選択することができます。
相続時精算課税制度を選択する場合、税務署にその旨の届出をする必要があるほか、一度選択すると、通常の暦年課税制度に戻すことができないなど、一定の制約もあります。
相続時精算課税制度の選択は相続税額にも影響しますので、亡くなられた方が相続時精算課税制度を選択していなかったかどうか、ご自身の生前対策として暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらが適切かなど、必ず確認しておくようにしましょう。
このように、相続税の金額を計算する際は、基礎控除額がいくらなのか、どの税率で計算をすべきなのか、特別な計算が必要になる相続人や相続財産はないか、相続時精算課税制度を選択していなかったかなど、確認しなければならないポイントは多岐に渡ります。
財産内容や相続人の数が増えれば、その分手続きは複雑になります。
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