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はじめての相続税申告:相続手続きの全体像

「相続って何から始めればいいの?」「相続で必要な手続きとは?」など、相続が発生すると何をすればいいのかご不安を感じられる方も少なくありません。

身近な方の相続が発生すると、遺産分割に向けた相続人や相続財産の調査遺産分割協議、金融機関の解約や不動産の名義変更相続税の申告・納付に至るまで、必要な手続きは様々です。金融資産や不動産だけでなく、借金も残っている場合には、そもそも相続財産を引き継ぐかどうかも検討していく必要があります。

このページでは、相続が始まったら確認しておきたい、相続手続きの全体像を確認していきましょう。はじめての相続税申告で押さえておきたいポイントはこちらのページでご説明しています。

相続税申告手続きの流れ

相続手続きの流れ(目安) 相続手続きの流れ(目安)
  • 上記は一般的な手続きの目安となり、状況に応じて手続きの期間は異なります。

1.遺言書の有無を確認する

相続が発生したら、手続きを進める前にまずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無によって、相続手続きの進め方が異なります。

遺言書が保管されている場所や、遺言書がある場合の相続手続きの進め方は、遺言書の種類によって異なります。遺言書の探し方や遺言書がある場合の手続きの進め方については、以下のページで解説いたします。

2.相続人を調査する

遺言書がない場合には、相続人全員参加で相続財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。この遺産分割協議には相続人全員の参加が必須となりますので、遺産分割に向けて相続人の把握をしていく必要があります。

相続人の確認は戸籍謄本を通じて行います。多くの場合、戸籍謄本は複数の市区町村から取得することになりますが、相続手続きの様々な場面で戸籍謄本が必要となりますので、漏れなく取得しておくことが重要です。

相続人の確認ができたら、戸籍謄本の情報を「相続関係説明図」にまとめておきましょう。

3.相続財産を確認する

相続人の確認と並行して、相続財産の調査も進めていきましょう。

遺産分割の対象となる財産には、預貯金や不動産などの資産価値のある財産だけでなく、借金や未払い金などの負債も含まれます。また、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」と呼ばれる財産もあります。

相続財産の調査に不足があると、遺産分割協議をやり直さなければいけなかったり、追加で税金を納付しなければならなくなってしまいますので、確実な把握が不可欠です。

相続財産の内容が確定できたら、「相続財産目録」にまとめておきましょう。

4.相続方法を選択する

相続人・相続財産が明らかになったら、相続方法を選択しましょう。相続方法には、そのまま相続する「単純承認」のほか、財産の全部又は一部を相続しない方法(相続放棄・限定承認)も存在します。

このうち、相続放棄や限定承認を選択するためには、相続発生から3ヶ月以内家庭裁判所で手続きをしなければいけません。相続放棄や限定承認が認められるには、様々な条件もありますので、以下のページでしっかりとご説明いたします。

5.相続財産を評価する

相続財産の確認ができたら、相続財産の評価を行いましょう。評価額の合計額が法律で定められた基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要になります

相続財産の評価方法や、特別な控除・特例を適用出来るかどうかは財産の内容によって異なります。適切に評価ができていないと、本来納めるべき税金より多くの税金がかかってしまったり、逆に納付金額が不足し、ペナルティを課せられてしまう可能性もあります。

相続財産の評価はどの税理士が評価するかによって評価額が異なると言われるほど、様々な評価方法が設けられており、非常に複雑な分野です。姫路相続税申告相談センターは相続税に精通した税理士が適切な財産評価を通じて、過不足ない相続税申告をサポートしております。

6.準確定申告を行う

相続税申告のための準備を進めながら、準確定申告というもう一つの税申告が必要になる場合があります。

準確定申告は、被相続人が生前確定申告を行っていた場合に、亡くなった年度についての確定申告を相続人が代わって行う制度です。

準確定申告が必要な場合、相続発生から4ヶ月以内に相続人から申告しなければいけません。期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税などの追加の税金が課せられてしまうため、準確定申告が必要な場合には、早めに申告を済ませるようにしましょう。

7.遺産分割協議を行う

相続人と相続財産の調査が完了し、相続財産を取得する相続人が決まったら、誰がどの財産を相続するのかを決める「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議で決定した分割方針に基づいて相続税の計算をしてくことになりますので、相続税申告が必要な場合にはそちらも意識しながら協議を進めていきましょう。

遺産分割協議が整ったら協議内容を「遺産分割協議書」という書面に残し、相続人全員で署名・捺印をしましょう。今後の手続きを進めるには、この「遺産分割協議書」が必要になるため、1人でも協議内容に反対する相続人がおり、署名・捺印の協力を得られない場合には手続きを進めることができません。このような場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行うことになります。

なお、未成年者や認知症の方は単独で遺産分割協議に参加することができません。誰が遺産分割協議に参加すべきか、単独で参加できない参加者がいる場合にどのような手続きが必要なのかは事前に確認しておきましょう。以下のページで詳しくご説明いたします。

8.相続税額を計算する

誰がどの財産を相続するのか決まったら、相続税額と各人の納税額を計算しましょう。

相続財産の合計評価額が基礎控除を上回る場合でも、特例や控除を利用することで、納税額がゼロになる場合もあります。誰がどの制度を利用できるのかには条件がありますので、遺産分割協議を行うまでにきちんと確認しておくようにしましょう。

なお、特例や控除により納税が不要な場合でも、申告は必要です。

9.相続税の申告・納付を行う

相続税の申告と納付は相続発生から10ヶ月以内に済ませなければいけません。10ヶ月は長いようで、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議などの手続きをしっかりと進めているとあっという間に過ぎてしまいます。

相続税は遺産分割協議で決まった取得割合に基づいて納税額を計算するのが原則ですが、万一遺産分割協議がまとまらず、期限が近くなってしまったら、一旦法定相続分で分割したものとして申告・納付を行いましょう。その後、遺産分割協議がまとまったタイミングで修正申告を行うことで、追加で支払うべき税金を最小限に抑えることができます。

10.相続財産の名義変更を行う

相続財産を受け取る方が決まったら、名義変更を行いましょう。

不動産の名義変更には法務局で行う「相続登記」が必要です。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、遺産分割協議の成立から3年以内の相続登記が必須になりました。特段の事情無く3年を過ぎてしまった場合には過料の対象になります。

金融財産についても、被相続人名義の口座の解約と預貯金・証券の移管手続きを行います。手続きの方法は金融機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

11.修正申告と更正の請求を行う

法定相続分での申告後に遺産分割協議がまとまった場合や、新しく財産が見つかった場合など、相続人が取得した財産に変動があった場合には、修正申告更正の請求を行いましょう。

追加で相続税を納める必要がある場合には「修正申告」が必要です。修正申告は税務調査が行われるまでしか行うことができず、その場合は追徴課税分のみ納付すれば問題ありません。一方、税務調査により申告漏れが指摘された場合には、過少申告加算税という重いペナルティが課されてしまいます。追加で相続税を納める必要があることが分かったら、すぐに修正申告を行いましょう。

本来納めるべき税金よりも多く納めていた場合には、更正の請求によって還付を受けることが可能です。

このように、相続が発生してからの手続きは多岐にわたり、様々な期限もあるなかで迅速に、かつ正確に手続きを進めていかなければいけません。身内を亡くされたばかりの方がおひとりでこれらの手続きを進めるのは大きな負担を伴います。

姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。

相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。

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相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

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遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

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お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

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