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障害者の相続と相続税控除

法定相続人が障害のある方だった場合、その相続人は障害者控除の対象になります。相続人の親などの生活を支えてくれていた方が亡くなると、日々の暮らしの負担が大きくなります。障害者控除はこのような負担を軽減することを目的とした制度となります。これは、被相続人が障害者の場合ではなく、相続人が障害者の場合に適用される制度なので、気を付けましょう。

障害者控除が受けられる条件

障害者控除が受けられるのは以下の4つの条件すべてを満たした人が対象になります。

  • 障害者であること
  • 相続や遺贈によって財産を受け取っていること
  • 法定相続人であること
  • 財産を受け取った時の住所が日本国内であること

障害者控除額の算出方法

障害者控除は、前述した条件を満たしている方が満85歳になるまで控除される制度になります。また、一般障害者と特別障害者によって控除される金額が異なります。

一般障害者の場合

控除額は満85歳になるまでの年数1年につき10万円となります。
また、一般障害者の対象となるのは、「身体障害:3級~6級」、「精神障害:2級・3級」などの方です。

  • (満85歳-相続時の年齢)×10万円 = 一般障害者の控除額

特別障害者の場合

控除額は満85歳になるまでの年数1年につき20万円となります。
また、特別障害者の対象となるのは、「身体障害:1級・2級」、「精神障害:1級」、「重度の知的障害」などの方です。

  • (満85歳-相続時の年齢)×20万円=特別障害者の控除額

障害者控除額が、障害者本人の相続税額より多く、控除額が余る場合があります。その場合は、余った控除額を障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の人)の相続税額から差し引くことができます

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